昨日は、商標法の改正で地域ブランドを創出することは大変いいことだけども、2つの大きな問題があると書きました。
それは、今回の全農問題のように外国産のバークシャーを黒豚と表示することを止める事ができない、という点です。
そこで、探してみました。農林水産省が「黒豚」の定義を定めています。
平成11年6月14日付、食肉小売品質基準の一部改正の際、こう定めています。
黒豚の表示方法
バークシャー純粋種の豚肉のみを「黒豚」と表示できるものとする。
因みに、これは昭和52年1月26日付、農林水産省畜産局長通達の一部改正です。
この黒豚の定義では、国内産であろうと外国産であろうとすべてのバークシャー種が「黒豚」という表示ができることになってしまいます。
しかし、「黒豚」という日本語のブランドは鹿児島を中心とする日本の生産者が何十年もかけて、交配したバークシャー種を改良に改良を加えて、作り上げてきた汗の結晶なのです。
外国にはもともと、「黒豚」というブランドも「バークシャー」というブランドもないのです。
「黒豚」を政府の方針にも添う形でジャパンブランドにするならば、国内産「黒豚」のみが「黒豚」と表示できるという具合に変えていけばいいのです。
それから、みんなにお願いですが、今、政府の知財戦略本部が「知財推進計画2004の見直しに関する意見募集」を実施しています。
再販制度、音楽レコードの還流防止措置、著作権保護期間の延長問題、中古ゲームソフトの問題等、こちらが黙っていると、業界の要望することがそのまますんなり政府の知的財産計画2005に盛り込まれてしまう可能性があります。
締め切りは、2月14日午後5時です。みんなで、じゃんじゃか意見をいいましょう!!
それは、今回の全農問題のように外国産のバークシャーを黒豚と表示することを止める事ができない、という点です。
そこで、探してみました。農林水産省が「黒豚」の定義を定めています。
平成11年6月14日付、食肉小売品質基準の一部改正の際、こう定めています。
黒豚の表示方法
バークシャー純粋種の豚肉のみを「黒豚」と表示できるものとする。
因みに、これは昭和52年1月26日付、農林水産省畜産局長通達の一部改正です。
この黒豚の定義では、国内産であろうと外国産であろうとすべてのバークシャー種が「黒豚」という表示ができることになってしまいます。
しかし、「黒豚」という日本語のブランドは鹿児島を中心とする日本の生産者が何十年もかけて、交配したバークシャー種を改良に改良を加えて、作り上げてきた汗の結晶なのです。
外国にはもともと、「黒豚」というブランドも「バークシャー」というブランドもないのです。
「黒豚」を政府の方針にも添う形でジャパンブランドにするならば、国内産「黒豚」のみが「黒豚」と表示できるという具合に変えていけばいいのです。
それから、みんなにお願いですが、今、政府の知財戦略本部が「知財推進計画2004の見直しに関する意見募集」を実施しています。
再販制度、音楽レコードの還流防止措置、著作権保護期間の延長問題、中古ゲームソフトの問題等、こちらが黙っていると、業界の要望することがそのまますんなり政府の知的財産計画2005に盛り込まれてしまう可能性があります。
締め切りは、2月14日午後5時です。みんなで、じゃんじゃか意見をいいましょう!!