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狩猟出来ません ドバト 

2018-10-25 04:54:54 | 鳥獣判別試験対策 狩猟出来ない 鳥類





鳩の駆除で法律を違反するとどうなるの?

主に繁華街や住宅街で見られ鳥害の代表格でもある鳩の種類は、
ドバト・キジバトが挙げられます。
そのドバト・キジバトにも鳥獣保護法は適用されます。
ドバトの場合は狩猟自体が禁止となっており、
キジバトの場合は
定められた狩猟期間中1日10羽までなら捕獲が出来ます。
そのため、
ドバト・キジバトによる鳥害があったとしても
むやみに捕獲・駆除してはいけないことになっています。
許可なく駆除したり傷付けたりした場合には、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
また、
雛や卵がいる巣を落としたり、
撤去したり、
巣がある樹木を伐採することも違法となっています。
場所を問いませんので、
もちろん自分が所有する土地の場合でもです。
上記のような鳥獣保護法により、
鳩対策をする際には
卵だろうと
雛だろうと
捕獲・駆除してはいけない決まりになっています。



(3)猟銃・空気銃の保管の一般準則

2018-10-18 04:03:41 | 猟銃等取扱基本的事項


(3)猟銃・空気銃の保管の一般準則

1)猟銃や空気銃は、狩猟や標的射撃など正当な目的で携帯している時、又はそのために運搬している時以外は、全て保管とみなされる。

2)銃の保管が適切に行われないと、盗難や紛失などにより、その銃が他人の手にわたり犯罪に使用される危険性がある。

3)銃の保管が適切に行われないと、盗難や紛失などにより、その銃を子供等が持ち出して事故になる危険性がある。

4)許可を受けて猟銃や空気銃を所持する者は、その銃を他人に勝手に使用されることがないように適切な保管をしなければならない。

①自宅での保管
1)猟銃や空気銃は、基準にあったガンロッカーに入れ、施錠をして保管しなければならない。

2)猟銃等を保管するガンロッカーの鍵は自分で管理して、自分以外の人が銃を持ち出すことができないようにする必要がある。

3)猟銃や空気銃を保管するためのガンロッカーは、材質、鍵等について一定の基準を満たす必要がある。

4)標的射撃や狩猟等を終了したときは、猟銃や空気銃から実包等を確実に抜いておかなければならない。

5)翌日に狩猟等に行くため銃を持ち出す予定があっても、絶対に実包を装塡したまま保管するようなことがあってはならない。

6)修理等のため銃砲店に銃を預けているときなど特別な場合を除き、許可所持者はその銃の保管について全ての責任を負わなければならない。

7)猟銃や空気銃の所持者は、たとえ家族であっても銃に触れさせることがないよう日頃から注意しておくことが大切である。

8)猟銃や空気銃の所持者で、特に子供のいる家庭では、子供が面白半分に銃を持ち出すことができないよう、確実に銃と鍵を管理する必要がある。

9)長期間自宅を留守にする場合など、銃を自ら保管することが困難な場合は、猟銃等保管業者に銃の保管を委託することが必要である。

10)ガンロッカーは盗難防止のため、押し入れの中など人目に付きにくく、銃の管理がしやすい場所を選んで設置しなければならない。

11)ガンロッカーは、柱や壁に固定して容易にガンロッカーごと銃を盗み出されないようにしなければならない。

12)法の基準に従って保管している銃であっても盗難の被害に遭う危険性がある。

13)盗まれた銃が犯罪等に悪用されないように、先台やボルト等銃の重要部品は、銃とは別の鍵の掛かる設備に保管することが望ましい。

②宿泊施設等に宿泊するときの保管
1)一般に、狩猟等の際に宿泊する場所には、ガンロッカーの設備はないが、自宅で保管する場合に準じて保管する必要がある。

2)宿泊施設で保管する場合、例えば、銃は施錠したケースにいれ、部屋の押し入れ等目立たない場所で保管するなどの配慮が必要である。

③射撃場における保管
1)射撃場で食事をとるときなど射撃以外のときは、銃の保管設備がある場合は銃と重要部品を別々に保管して、確実に保管設備に保管する必要がある。

2)保管設備のない射撃場では、銃を常に自分の身の回りに置いて保管・管理しなければならない。

3)自動車のトランクは、銃を保管するための専用の設備とはいえない。

4)射撃場に射撃に行くときは、射撃をする予定がない不要な銃を自宅等から持ち出さないようにしなければならない。

④保管の委託
1)猟銃等保管業者とは、猟銃等販売事業者、指定射撃場等の設置者等で、公安委員会に届け出て猟銃等の保管を業務とする者をいう。


(2)使用前の注意事項

2018-10-18 03:59:15 | 猟銃等取扱基本的事項
(2)使用前の注意事項

①銃の選定

1)銃は、使用する人の技量、体力及び使用する実包との組み合わせ等を考え、最適なものを選定しなければならない。

2)猟銃や空気銃の所持許可を受ける前に、練習射撃場に備え付けてある種々の形式の猟銃や空気銃で射撃を行うことができる。

3)最初に銃を選定する場合には、信頼できる銃砲店や射撃指導員等の意見を参考として選定すると失敗が尐ない。

②銃の機能の安全点検の励行
1)銃身に亀裂が入っていたり、ゆがんだ銃で射撃をすると、重大な事故を引き起こすことがある。

2)薬室の閉鎖が不完全な銃で射撃をすると、重大な事故を引き起こすことがある。

3)木の葉、雪などの異物が銃腔内に詰まったまま射撃をすると銃身破裂の原因となることがある。

4)銃口を明るい方向に向けて薬室側から銃身をのぞくと、異物があるかどうか確認することができる。

5)銃口を明るい方向へ向けて薬室側から銃身をのぞくと、銃腔内に映る銃口の影が同心円になっているかどうかで銃身の変形を確認することができる。

6)自動銃の場合、銃身部に異常を認めた場合は、銃身を取り外して確認する必要がある。

7)安全装置の確認を行うときは、最初に実包が装塡されていないことを確認した上で、行わなければならない。

8)安全装置の確認事項は、安全子がスムーズに 操作できるか、ゆるみがないか、確実に引き金を作動しないようにできるかなどである。

9)引き金が極端に重すぎると引き金を引くタイミングを失うことになる。

10)引き金の遊び及び引きしろは、暴発や、命中、失中に関係する。

11)引き金の重さや、遊びに異常を感じたときは、直ちに、専門の技術者に調整してもらうことが必要である。

12)先台が確実に装着されていなかったり、ゆるみがあると、銃を発射したときに先台が外れ、事故の発生につながる。

13)先台を装着したときは、てのひらで先台の下部を軽くたたいて、確実に装着されているかを確認しなければならない。

14)銃身部や機関部等の接合部分にゆるみがある銃を発射すると、銃が分解することがあり非常に危険である。

15)銃を組み立てたときは、銃を垂直にして銃床部の下を支えて軽く揺するなどして接合部分のゆるみの有無を確認する必要がある。



3 猟銃・空気銃の使用、保管等についての準則 (1)猟銃・空気銃の基本的取扱い

2018-10-18 03:56:10 | 猟銃等取扱基本的事項


3 猟銃・空気銃の使用、保管等についての準則
(1)猟銃・空気銃の基本的取扱い
①銃口の向き
1)銃口は、絶対に人のいる方向に向けてはいけない。

2)たとえ、分解して銃身だけとなっているときでも銃口は、人のいる方向に向けてはならない。

3)銃口が人のいる方向に向いていなければ、猟銃や空気銃の事故のほとんどは防止することができる。

4)射撃場でどうしても銃を肩に掛ける必要があるときは、人のいる方向に銃口を向けないよう細心の注意を払わなければならない。

5)銃を水平に保ったまま持つなど不用意に人のいる方向に銃口が向く可能性がある取扱いをしてはならない。

6)銃を持つときは、銃口が不用意に人のいる方向に向かないように気をつけて取り扱わなければならない。



②引き金を引く指の位置
1)射撃するとき以外は、用心金の中に指を入れてはならない。

2)射撃するとき以外に用心金の中に指をいれておくと、気付かないうちに引き金を引いてしまい暴発事故を起こす場合がある。

3)猟銃や空気銃の点検で空撃ちを行うときなどの特別の場合には、用心金の中に指を入れても構わない。

4)狩猟や有害鳥獣駆除においては、獲物が確実に確認できた場合のほか、用心金の中に指を入れてはならない。

5)標的射撃においては、射撃方向に向かって射撃準備が完了した場合のほか、用心金の中に指を入れてはならない。

③弾丸の装塡の有無の確認及び脱包
1)銃を手にしたときや銃を発射する必要がなくなったときは、薬室に弾丸が装塡されていないことを必ず確認しなければならない。

2)猟銃や空気銃を持って移動するときや、銃を手から離しておく場合は、機関部を開放するとともに、必ず脱包しなければならない。

④銃を置く場所
1)猟銃や空気銃を手から離すときは、銃が倒れない安定した場所に置かなければならない。

⑤実包の装塡
1)暴発の多くは、移動中など発射が必要と認められない場合に発生している。

2)発射をするとき以外は銃に弾丸を装塡してはならない。

3)射撃場では、射台に立ち発射してもよい合図があった後など発射の準備ができたとき以外は銃に弾丸を装 塡してはならない。

4)狩猟等では、明らかに獲物がいる兆候が認められたときなど、発射の準備ができたとき以外は、銃に弾丸を装 塡してはならない。

5)猟銃や空気銃に装塡する実包等は、射撃の状況を考え、必要最小限の個数を装塡するようにとどめなければならない。
6)狩猟に自動銃を使用する場合であっても、猟場の状況を勘案して必要最低限の装塡にとどめるべきである。

7)狩猟等の場合は、捕獲しようとする獲物に適した実包を使用することが大切である。

⑥実包の装塡方法及び銃の保持
1)射撃場で実包を装塡する場合、元折式散弾銃は銃口が水平方向より上方を向くように先台を持ち上げて薬室を閉鎖すること。

2)射撃場で実包を装填する場合、自動式散弾銃は銃口を上方に向けたまま装填すること。

3)実包を装塡した後は、必ず開閉レバーの位置などにより薬室が完全に閉鎖されているかを確認しなければならない。

4)実包を装塡するときは、実包を装塡することだけでなく、銃口が向いている方向も常に注意しなければならない。

5)狩猟や有害鳥獣駆除のときには、銃口を柔らかい地面など跳弾が発生しにくい方向に向けた状態で実包を装塡しなければならない。

6)実包を装塡した後は、銃口を上方又は射撃方向等万が一暴発しても安全な方向に向けて保持すること。

7)銃を保持するときは、誤って取り落とすことがないように確実に保持しなければならない。

⑦猟銃・空気銃の発射
1)射撃場では、射撃場の管理者等が射撃開始の合図をしたとき以外は、銃を発射してはならない。

2)狩猟等で、獲物の確認に少しでも不安があるときは、銃を発射してはならない。

3)狩猟等で、獲物以外の動物や人に当たる可能性があるときは、銃を発射してはならない。

4)狩猟等で、発射する方向に人家や道路などがあるときは、銃を発射してはならない。

⑧発射時の周囲の安全確認
1)射撃場や猟場を問わず、猟銃や空気銃を発射するときは事前に周囲の安全を十分に確認しなければならない。

2)射撃場であっても、周囲の安全を十分に確認した後でなければ発射してはならない。

3)猟銃や空気銃による射撃を行う前に、銃を安全に発射できる発射方向の範囲を事前に確認しておく必要がある。

4)猟場には、自分だけでなく、仕事やレジャーなどいろいろな目的を持った人がいる。

5)散弾銃を発射した場合、獲物に命中する一部の散弾以外の殆どが流れ弾となる。

6)狩猟や有害鳥獣駆除における人身事故では、いわゆる「矢先」と呼ばれる発射方向の安全確認不足が大きな原因となっている。

7)有害鳥獣駆除のために獲物を捕獲する場合であっても、銃による事故を防止することを優先しなければならない。

8)散弾の散布範囲は広範囲であるため、発射前の安全確認はできるだけ
広い範囲の確認を行うことが必要である。

⑨水平撃ち等の抑制
1)平地で、猟銃や空気銃を水平にして発射すると、やぶ陰などで見えない場所にいる人を直撃して事故につながることがある。

2)山の射面に沿って撃ち上げたり、逆に撃ち下ろしたりする場合は、死角となっている場所にいる人を直撃して事故につながることがある。

3)バックストップ等がなく矢先の安全が確認できない状態での水平撃ちは避ける必要がある。

⑩跳弾がでるものに向けての発射禁止
1)射撃場において、銃口を地面に向けて発射すると、コンクリートの工作物等により跳弾が発生する。

2)猟場で竹やぶや石垣等に向けて発射すると、跳弾が発生して危険である。

3)水面に向けて射撃をした場合も跳弾となる場合がある。

4)跳弾は飛んでいく方向が予想できず、事故が発生する原因となる。

⑪不発の場合の措置
1)引き金を引いて撃鉄が落ちてもすぐに弾丸が発射されず、やや時間をおいてから発射されることを遅発という。

2)遅発のときは、10 秒程度そのままの姿勢で銃口を安全な方向に向けたまま、銃を確実に保持し、その後、不発と判断して機関部を開放する。

3)弾丸が不発であった場合でも、火薬類には変わりがないため適切に措置しなければならない。

⑫疲労時における狩猟の中止
1)疲れてくると、注意力が散漫になり、各種の事故を引き起こしやすくなる。

2)事故防止のためには、疲れを感じたら狩猟を中止し、疲労を回復してから狩猟を再開するような配慮が必要である。

⑬銃の目的外使用の禁止
1)猟銃や空気銃を、射撃をする目的以外の道具として使用することは、暴発事故や銃の故障を引き起こす原因となるため、絶対にしてはならない。

2)猟場等で足場が悪かったとしても、銃を杖がわりに 使用してはならない。

⑭その他
1)射撃に関するルールやマナーが分からないときは、射撃指導員等に質問して、正しいルールやマナーを身に付けなければならない。

2)射撃に関するルール違反やマナー違反で注意を受けたときは素直に従わなければならない。

3)自分自身や友人が猟銃や空気銃を扱うときに誤った取扱いをしないように、お互い注意し合わなければならない。

4)銃の薬室や弾倉が空だと分かっていたとしても、実包が装塡してあるものと仮定して適切に取り扱う必要がある。

5)機会あるごとに、銃の薬室及び弾倉内の実包装 塡の有無を確認することが暴発事故を防止する効果的な方法である。

6)こまめに脱包することが暴発事故を防止する効果的な方法である。

7)銃を発射した結果、思いもよらない方向にいた人に当たって怪我を負わせた場合の責任は、全て発射した人の責任である。



(3)銃の威力と危険範囲

2018-10-18 03:46:38 | 猟銃等取扱基本的事項


(3)銃の威力と危険範囲

①銃の口径
1)銃の威力は口径の大小と 必ずしも比例するものではなく、自分の所持する銃の威力を知ることは事故防止上大切である。

2)散弾銃の口径は、通常 12 番、20 番というような表示方法が使用される。

3)散弾銃の番径の数字は、その口径の長さを直接示しているわけではなく、一種の重量表示法である。

4)散弾は号数によって粒の大きさが決められている。

5)ライフル銃の口径表示には、様々な種類があるので、自分が所持しているライフル銃に使用できる実包について確認する必要がある。

6)空気銃の口径は、4.5 ミリメートルと 5.5 ミリメートルのものが一般的である。

7)空気銃の標的射撃をする場合、競技規則で使用できる口径は 4.5 ミリメートルと定められている。

②弾丸の最大到達距離等
1)猟銃や空気銃を所持した場合には、使用する前に、弾丸の威力や、弾丸がどのくらい飛ぶかを理解しておく必要がある。

2)自分が所持する猟銃等の威力や最大到達距離を知ることは、銃所持者の責任である。

3)ライフル銃には、指先ほどの弾丸で巨大なゾウを倒すことができる威力を持つものもある。

4)散弾銃は、一粒一粒の散弾はライフル銃よりも威力が弱いものの、散弾が広範囲に広がるといった特徴がある。

5)空気銃も人を傷つけるおそれのある銃であるため、その所持者は、空気銃の威力を正しく把握しておく必要がある。

6)銃の威力を過小評価することは絶対にあってはならない。

7)発射される弾丸によって人や動物などを傷つけるおそれがある場合には、これを危険範囲としなければならない。

8)発射された弾丸の飛翔距離は、追い風等の状況により通常よりもさらに遠くまで飛ぶ場合がある。

9)散弾銃の散弾の最大到達距離は、約 515 メートルとされている。

10)散弾銃でライフルドスラッグと呼ばれるものを使用した場合には、最大到達距離が約 700 メートルに及ぶものもある。

11)ライフル銃により発射された弾丸には、最大到達距離が約 4,000 メートルに及ぶものもある。

12)散弾銃の最大到達距離は、銃の番径ではなく、使用される散弾の号数によって決まる。

13)ライフル銃の最大到達距離は、主として使用される実包の種類によって決まる。

14)ライフル銃は、数千メートルの射程が あり、国内ではこのような遠距離まで人や動物が全くいない地形は少ない。

15)ライフル銃を使用するときは、危害防止のため、バック・ストップ等を利用して、弾丸が必要以上に遠くまで飛ばないようにしなければならない。

16)大気中では、発射角度が 30 度のときに最大射程となることなど、猟銃や空気銃の所持者は、どのような場合に最も遠くまで弾が飛ぶかを知っておく必要がある。

17)猟銃や空気銃の所持者は、有効射程内はもちろんのこと、最大到達距離までの範囲は危険距離であることを認識しなければならない。




(2)撃発機構及び安全装置

2018-10-18 03:43:29 | 猟銃等取扱基本的事項


(2)撃発機構及び安全装置
①撃発機構のしくみ
1)自分が所持する猟銃や空気銃の撃発機構及び安全装置の構造を知ることは、危害予防上重要である。

2)自分が所持する銃のくせを把握することが事故を防止することにつながる。

3)自分が所持する銃の不良箇所を見つけた場合には、銃砲店で修理してもらうなどして、常に万全の状態を維持する必要がある。

4)猟銃の撃発機構とは、実包を発射するために必要な引き金、 逆鉤、撃鉄、撃針からなる機構である。

5)猟銃の撃発機構で、「引き金」とは、射手の意思により 逆鉤を作動させるものをいう。

6)猟銃の撃発機構で、「逆鉤(シアー)」とは、撃鉄を拘束又は開放する役目をするものをいう。

7)猟銃の撃発機構で、「撃鉄(ハンマー)」とは、 逆鉤の開放により撃針を打撃するものをいう。

8)猟銃の撃発機構で、「撃針」とは、撃鉄の打撃を受けて雷管を打撃し、起爆させるものをいう。

9)安全子を引いた状態では引き金を引いても撃発機構は作用しないが、振動を与えれば 逆鉤は外れる。

②引き金の重さ
1)引き金の重さを必要以上に軽くすると、衝撃などのわずかな力で暴発しやすくなり危険である。

2)猟銃や空気銃の引き金の重さは、射撃用は 1.5 ㎏以上、狩猟用は2㎏以上が安全の目安とされている。

③引き金の遊び
1)引き金の遊びは、暴発を防ぐ重要な役目がある。

2)引き金の遊びが小さすぎると暴発を起こしやすくなって危険である。
3)引き金の「遊び」とは、引き金を引き始めたときに感じる動きが軽い範囲のことをいう。

④次射不能と二つの原因
1)二発目が発射できない次射不能と呼ばれる状態の原因には、肩付けが悪いことによる場合と、引き金を引く指の戻しが不十分な場合とがある。

2)引き金を引いた指の戻しが尐ないことが原因で次射不能となった場合には、指を戻して再度引き金を引けば発射できるため、思わぬ暴発事故となる可能性がある。

3)次射不能となった際には、指の戻しが不足していた場合を考慮して、慎重に取り扱うこと。

⑤薬室の閉鎖
1)実包等を装塡する薬室の閉鎖が不完全なまま射撃をすると、火薬の燃焼ガスが隙間から噴出して思わぬ怪我をする場合がある。

2)射撃をするため実包を装 塡した時は、薬室が完全に閉鎖されているか
どうかを開閉レバーにより確認すること。

⑥安全装置
1)猟銃の安全装置は、引き金の動きを止める作用しかない。

2)猟銃の安全装置は、振動、衝撃による暴発を防ぐ機構とはなっていない。