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(4)所持許可の失効とその後の手続

2018-10-15 18:44:28 | 猟銃等取扱基本的事項
(4)所持許可の失効とその後の手続

①所持許可の失効
1)所持許可を受けた日から3か月以内にその所持許可証に記載された猟銃や空気銃を所持することにならなかった場合、当該所持許可は失効する。

2)所持許可を受けた猟銃や空気銃を廃棄した場合、その所持許可は失効する。

3)所持許可を受けた猟銃や空気 銃をなくしたり盗み取られたりした場合、その許可は失効する。
4)
5)所持許可を受けた猟銃や空気銃の同一性を失わせる程度に改造した場合、その許可は失効する。

②所持許可証の返納又は失効した所持許可事項の抹消
1)猟銃や空気銃の所持許可が失効したときは、原則として住所地を管轄する警察署に速やかに所持許可証を返納するか、所持許可事項の抹消を受けなければならない。

2)許可証に記載された一部の銃の所持許可のみが失効したときは、警察署において失効した銃の所持許可事項の抹消を受けなければならない。

3)所持許可証の返納は、原則として所持許可を受けた本人がしなければならない。

4)所持許可を受けた人が亡くなった場合、その親族や同居人、家主が許可証を返納しなければならない。

③失効後の措置
1)猟銃や空気銃の所持許可が失効した場合には、50 日以内に改めて所持許可を受けるか、その猟銃や空気銃を譲渡又は廃棄するなどの措置をとらなければならない。

2)所持許可が失効してから 50 日を経過しても引き続きその銃を所持している場合、不法所持となる。

3)所持許可が失効してから 50 日を経過したときは、都道府県公安委員会は猟銃や空気銃の提出を命じることができる。

4)猟銃や空気銃を銃砲店に譲り渡す場合には、猟銃や空気銃とともに許可証を銃砲店に引き渡す。

5)猟銃や空気銃を銃砲店に譲り渡した場合で、許可証に他の猟銃や空気銃の許可事項が記載されている場合には、銃砲店にその許可証を提示した上で、警察署で許可事項の抹消を受ける。

6)所持許可証の返納を怠ったときは、罰金に処せられる場合がある。