③射撃練習
1)射撃練習とは、練習射撃場で練習用備付け銃を使用して行う射撃をいう。
2)現に猟銃や空気銃の所持許可を受けていなくても、都道府県公安委員会から練習資格認定証の交付を受けた人は、射撃練習を行うことができる。
3)猟銃や空気銃の所持許可を受けている者は、練習用備付け銃を使用して射撃練習を行うことができる。
4)猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者は、銃を選定するために、射撃練習を行う資格の認定を受けて射撃練習を行うことができる。
5)射撃練習を行う資格の認定を受けるためには、1年以内に教習修了証明書又は技能検定合格証明書の交付を受けている必要がある。