(3)猟銃・空気銃の保管の一般準則
1)猟銃や空気銃は、狩猟や標的射撃など正当な目的で携帯している時、又はそのために運搬している時以外は、全て保管とみなされる。
2)銃の保管が適切に行われないと、盗難や紛失などにより、その銃が他人の手にわたり犯罪に使用される危険性がある。
3)銃の保管が適切に行われないと、盗難や紛失などにより、その銃を子供等が持ち出して事故になる危険性がある。
4)許可を受けて猟銃や空気銃を所持する者は、その銃を他人に勝手に使用されることがないように適切な保管をしなければならない。
①自宅での保管
1)猟銃や空気銃は、基準にあったガンロッカーに入れ、施錠をして保管しなければならない。
2)猟銃等を保管するガンロッカーの鍵は自分で管理して、自分以外の人が銃を持ち出すことができないようにする必要がある。
3)猟銃や空気銃を保管するためのガンロッカーは、材質、鍵等について一定の基準を満たす必要がある。
4)標的射撃や狩猟等を終了したときは、猟銃や空気銃から実包等を確実に抜いておかなければならない。
5)翌日に狩猟等に行くため銃を持ち出す予定があっても、絶対に実包を装塡したまま保管するようなことがあってはならない。
6)修理等のため銃砲店に銃を預けているときなど特別な場合を除き、許可所持者はその銃の保管について全ての責任を負わなければならない。
7)猟銃や空気銃の所持者は、たとえ家族であっても銃に触れさせることがないよう日頃から注意しておくことが大切である。
8)猟銃や空気銃の所持者で、特に子供のいる家庭では、子供が面白半分に銃を持ち出すことができないよう、確実に銃と鍵を管理する必要がある。
9)長期間自宅を留守にする場合など、銃を自ら保管することが困難な場合は、猟銃等保管業者に銃の保管を委託することが必要である。
10)ガンロッカーは盗難防止のため、押し入れの中など人目に付きにくく、銃の管理がしやすい場所を選んで設置しなければならない。
11)ガンロッカーは、柱や壁に固定して容易にガンロッカーごと銃を盗み出されないようにしなければならない。
12)法の基準に従って保管している銃であっても盗難の被害に遭う危険性がある。
13)盗まれた銃が犯罪等に悪用されないように、先台やボルト等銃の重要部品は、銃とは別の鍵の掛かる設備に保管することが望ましい。
②宿泊施設等に宿泊するときの保管
1)一般に、狩猟等の際に宿泊する場所には、ガンロッカーの設備はないが、自宅で保管する場合に準じて保管する必要がある。
2)宿泊施設で保管する場合、例えば、銃は施錠したケースにいれ、部屋の押し入れ等目立たない場所で保管するなどの配慮が必要である。
③射撃場における保管
1)射撃場で食事をとるときなど射撃以外のときは、銃の保管設備がある場合は銃と重要部品を別々に保管して、確実に保管設備に保管する必要がある。
2)保管設備のない射撃場では、銃を常に自分の身の回りに置いて保管・管理しなければならない。
3)自動車のトランクは、銃を保管するための専用の設備とはいえない。
4)射撃場に射撃に行くときは、射撃をする予定がない不要な銃を自宅等から持ち出さないようにしなければならない。
④保管の委託
1)猟銃等保管業者とは、猟銃等販売事業者、指定射撃場等の設置者等で、公安委員会に届け出て猟銃等の保管を業務とする者をいう。
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