(5)指示及び所持許可の取消し
①公安委員会の指示
1)所持している銃について適正な取扱いをしていない場合、都道府県公安委員会から危害予防上必要な措置をとるよう指示されることがある。
2)都道府県公安委員会からの指示に従わなかった場合には、銃の所持許可が取り消されることがある。
②許可の取消し及び仮領置
1)猟銃や空気銃の所持者が銃砲刀剣類所持等取締法に違反した場合には、都道府県公安委員会から所持許可を取り消されることがある。
2)猟銃や空気銃の所持者が銃砲刀剣類所持等取締法の命令や処分に違反した場合には、都道府県公安委員会から所持許可を取り消されることがある。
3)他人に暴力を振るうなど所持許可を与えておくことがふさわしくない人は、都道府県公安委員会から当該許可を取り消されることがある。
4)所持許可を受けた猟銃や空気銃を、引き続き3年以上許可を受けた用途に使用していない場合には、都道府県公安委員会から所持許可を取り消されることがある。
5)猟銃や空気銃の所持許可について、一定の取消事由が発生した場合、都道府県公安委員会から銃砲の提出を求められることがある。