生活保護法は、外国人を生活保護の対象とはしていません。あくまで、厚生労働大臣の(口頭)通達により、人道的見地から認められたものです。ですから、外国人には、生活保護を申請する“権利”としての申請権すらありません。
申請権がなければ、当然、審査請求権もないでしょう。この判決は、法令の解釈適用を誤ったものと考えます。
http://www.asahi.com/national/update/0930/SEB201009300005.html
申請権がなければ、当然、審査請求権もないでしょう。この判決は、法令の解釈適用を誤ったものと考えます。
http://www.asahi.com/national/update/0930/SEB201009300005.html