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改正著作権法が成立、裁定緩和や検索サイトのキャッシュ生成など実現

2009年06月16日 | 法律一般
権利者の所在が不明の著作物を二次利用する場合、文化庁に担保金を供託することにより、裁定を受ける前でも二次利用を可能にします。施行日は、平成22年1月1日です。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090612/331858/

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