競馬の馬券を大量購入して得た利益を申告しなかったとして所得税法違反罪に問われた元会社員(40)について、大阪高検は23日、外れ馬券も経費と認めた上で有罪とした大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。
検察側は「馬券購入による所得は一時所得で、当たり馬券の購入費だけが経費」として、課税額は約5億7100万円だと主張している。高裁は一審同様、雑所得として外れ馬券も経費と認め、課税額を約5200万円に減額した。
前にも書きましたが、外れ馬券が経費ではないとすると、馬券は売れなくなります。また馬券を買って当たった人は、ますます所得申請をしなくなると思われます。
高検は馬券が売れなくなった責任を取る用意はあるんでしょうか?
検察側は「馬券購入による所得は一時所得で、当たり馬券の購入費だけが経費」として、課税額は約5億7100万円だと主張している。高裁は一審同様、雑所得として外れ馬券も経費と認め、課税額を約5200万円に減額した。
前にも書きましたが、外れ馬券が経費ではないとすると、馬券は売れなくなります。また馬券を買って当たった人は、ますます所得申請をしなくなると思われます。
高検は馬券が売れなくなった責任を取る用意はあるんでしょうか?
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