この内容はライフプランセミナーで実施予定だった内容を、ブログにて「オンラインライフプランセミナー」として開催いたします。
さて今回から数回にわたり、「NISA」について記事を更新していきたいと思います。
来年2024年から制度変更もある為、NISAを知って、資産形成を行なっていきましょう。
1.そもそも「NISA」とは
「NISA」は正式には「少額投資非課税制度」といい、本来投資で得られた利益や配当金にかかる税金「20.315%」が非課税になる制度です。国民の資産形成を後押しするために創設された税制優遇制度です。
現在のNISAには3種類があり、拠出額と非課税の期間等が異なります。
NISAの種類
(金融庁ウェブサイトより引用)
NISAの口座は1人1口座まで開設できます。但し、一般NISAとつみたてNISAを併用する事は出来ないため、どちらかを選ぶ必要があります。
注意点として、NISA口座はNISA口座で新たに購入した金融商品に対して非課税になる制度の為、課税口座で保有していた金融商品を移行する事はできません。
ここからは各NISAについて見ていきましょう
※ジュニアNISAは省略させて頂きます。
(1)一般NISA
年間120万円の非課税枠内で購入した株式・投資信託の配当金や譲渡益等が最大5年間非課税となります。
非課税期間が終了した後は、保有している金融商品は移行手続きが必要となり、課税口座へ移行するか、翌年の非課税投資枠に移行する必要があります。
再度非課税枠に移行する事を【ロールオーバー】といいます。ロールオーバーをする事でさらに5年間非課税枠を利用する事ができます。
投資できる金額としては、最大で120万円×5年間=600万円が非課税で運用できます。
年間の非課税枠120万円を超えて商品を購入する事ができません。その為、購入した商品を売却しても新たな金融商品を購入する事はできません。
一般NISAの投資可能期間
(金融庁ウェブページより引用)
(2)つみたてNISA
毎年40万円の非課税枠で購入した一定の投資信託等が最大20年間非課税となる制度です。選べる商品は金融庁の基準を満たした一定の投資信託等となっており、一般NISAより選べる商品は少なくなっています。
ですが、投資信託の元本割れのリスクを軽減して資産形成をできる制度の1つが「つみたてNISA」となっており、一般NISAと同額購入した際には、購入金額を安く抑えられる可能性もあります。
投資できる金額としては、最大で40万円×20年間=800万円が非課税で運用できます。
一般NISAとは異なり非課税期間を終了した場合はロールオーバーする事できず、課税口座へ移管するか売却する必要があります。
詳しくは金融庁の作成した「つみたてNISA早わかりガイドブック」をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/assets/pdf/tsumitate_guidebook.pdf
2.NISAのメリットとデメリット
(1)メリット
①配当金や売却益に税金がかからない
NISAのメリットは投資した上場株式や投資信託等の分配金・配当金や譲渡益にかかる税金が非課税になることです。通常、上場株式や投資信託等の配当金や売却益の場合には20.315%の税金がかかります。
例)50万円投資し、70万円に値上がりし売却した場合
・値上がり分の20万円が利益に対して20.315%の税金がかかります。(約4万円)
20万円-4万円=実質16万円の利益
・NISA口座の場合は非課税で売却できる。
20万円-非課税=20万円の利益
②少額から投資できる。
NISAでは投資信託等を活用することで少額から投資が可能です。利用する金融機関によっても変わりますが、月々100円や1000円から気軽に投資ができます。毎月の積立投資を行なう場合、一般NISAの場合は10万円/月(年間120万円)、つみたてNISAの場合は約3.3万円/月(年間40万円)の範囲内で投資が可能です。
③いつでも引出しできる
NISAは購入後、お金が必要になったタイミングで売却して現金化することができます。
(注意)ただし、1回利用した非課税投資枠は売却しても復活するわけではありません。
例)一般NISAで40万円投資し、3ヶ月後に20万円分売却した場合
残りの投資枠 120万円-40万円=80万円
3ヶ月後に20万円分売却したとしても、残りの投資枠は80万円のまま。
(2)デメリット
①元本割れの可能性がある
NISAは投資信託等を活用して投資をする制度です。投資信託は株や為替・債券価格などの動きに応じて常に値動きしています。そのため、価格変動リスクがあるため、NISAも元本保証はありません。
元本割れの可能性をあらかじめ認識しておきましょう。
②損益通算等の税のメリットを受けられない
課税口座と言われる一般口座・特定口座は「損益通算」といって、利益と損益の通算をすることができますが、NISA口座は損益通算に組み込む事でできません。
例)損益通算
A商品:利益20万円で売却、B商品:損失25万円で売却した場合
20万円-25万円=-5万円
⇒損失を5万円とする事ができる。
また、損失を確定申告で3年間繰越できる。(繰越控除)
今回はここまで。
次回は2024年からの制度変更について掲載します。
お楽しみに。