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基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」

2011年03月16日 | 事件・法律
こんにちは、いしい事務所です。


今朝ほど、鉄道運休にかかる休業手当について記載しましたが、

昨日「計画停電についての休業手当」の取り扱いが

通達として発表されていました。

基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」


計画停電中の休業については「事業主の責めに帰する」ものではない

という判断で、一般小売店、飲食業、工場などなど・・・

停電の影響で事業活動ができず、従業員を自宅待機させざるを得ない

事業所は、休業手当を支払わなくてよいという一つの明確な判断基準がでました。

ただし、計画停電の時間外においても休ませる場合は、

事業主の休業回避の具体的努力、他の手段の可能性など、

総合的な事情を勘案して、通常の休業手当の支払い対象となったり

ならなかったりするようです。


毎日停電の時間帯が変わるので、事業主の方々は本当にご苦労だと思います


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自宅待機で休業手当

2011年03月16日 | おしごと
このたびの地震により被害を受けられました被災地の

皆様には心よりお見舞いを申し上げます。



さて、月曜日から計画停電実施となり、交通機関に相当の

混乱が見られます。

今日あたりからだいぶ通常運行に戻りつつあるようで

会社員の方々、事業主の方々も少し安心ですね

しかし、大企業・中小企業ともに従業員に自宅待機を

命じる動きも多いようです。



1.自宅待機を命じた際の休業手当について

2.休業手当の支払い方


について、法令解釈および労働基準監督署への聴取を行いましたので

ご報告します。


1.自宅待機を命じた際の休業手当について

労働基準法では

第26条(休業手当)
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の百分の六十以上の手当を
支払わなければならない」

と定めています。

今回の震災が「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないことは明白ですので

被災地に関しては休業手当を支払う必要がないことになります。

現在東京都内の多くの企業で従業員の自宅待機を命じているようですが

その大きな理由は震災そのものではなく、電車の運行状況によるものと思われます。

実際14日15日は完全運休した路線も多く、運休した地域に在住する従業員については

「使用者の責に帰すべき事由」ではない、ととらえることが出来るようです。

(労基署へ聴取)

しかし、電車が運行しているにも関わらず会社の判断で自宅待機を命じた場合は

原則にもどり、休業手当の支給をしなければなりません。


2.休業手当の支払い方

休業手当=平均賃金の100分の60以上と なります。

平均賃金とは、労働基準法第12条で以下のように定めています。

「第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前
三カ月間にその労働者の対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した
金額を言う。(後略)」

簡単に言ってしまうと、

「事由発生以前3ヶ月間に基本給、各種手当、通勤交通費、残業代を含め支払った総額を

総日数(92日とか91日とか)で割ったもの」

が平均賃金となります。

ただし時給者・日給者の場合など最低保証額があり計算方法が少し違います。

また休業手当は、社会保険・労働保険の算定対象であるほか所得税の対象にもなりますので

注意してください。

国税庁タックスアンサー


多摩地区では計画停電が実施されており、一般家庭はもちろん、

企業経営にも深刻な影を落としています。

一刻も早い復旧を願うばかりです。

私たち一人一人が今できること、やるべきことを、

一生懸命助け合いながらやっていきましょうね。



いしい事務所も皆様を応援していきます


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