ママチャリ社労士 走る!

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社労士は労災の専門家・・・のはずなのにぃ~

2022年04月04日 | 事件・法律

こんにちは、三鷹の社労士のいしいです。

 

今朝(2022年4月4日)のNHKあさイチの特集は「そのときどうすれば?仕事によるけが、病気」でした。

あさイチ - NHK

いわゆる「労災」がテーマ。

 

専門家として「社労士が出演するのかな」と思いきや、

いつまでたっても! 全く! 姿どころか! ワードすら! 出て来ず

相談できる先としても言及されず、(出てきたのは「労働組合」と「弁護士」と「NPO」)

「え?え?え~っ!?」と、思わず春休み中で寝ている我が家の中学生と大学生を大声で呼んでしまいました

 

子どもたちは、私が中学や高校のワークルールの出前授業で、

「高校生もアルバイト中にケガをしたら、労災の対象になるんですよ」

「高校生の場合、コンビニやファーストフードでのやけどの労災が多いそうですよ(労基署出身の人から聞いた)」

「通勤途中にケガしたときは通勤災害だから会社に申請してね」

などと日ごろから伝えていることを知っているので、

(よく夜中に模擬授業を一人でやっているのです( ´∀` ) )

「あらら・・社労士、出てこないね」とポツリ・・・

 

労災を申請すると、すぐにでも保険料の料率が上がってしまうような解説がされていましたが

決してそんなことはありません。

労働者の人数や災害の際の給付の額によって異なります。(メリット制と言います)

<厚生労働省>労災保険のメリット制について

 

何人かについて複数の労災申請したとても、

会社の労働者数が少なかったり、

ケガの程度があまり重くない等、給付に使われた額が少なかったりすれば料率が上がらないことも多いのです。

また、通勤災害は「非業務災害」ということで会社の管轄外なので、料率上げ下げの計算の対象外です。

 

労災・通勤災害、そして労災の特別加入制度の専門家は社労士、ということを世の中にお知らせできていないことは

私たちの不徳の致すところ・・

もっと発信していかねばなりませんね。反省

 

コロナでなかなか実施できませんが、街頭相談会などでは「労災」「通勤災害」のお悩み・疑問をお受けできます。

東京都社会保険労務士会の社労士110番でもお受けしていますので、是非ご相談くださいね

 

 いしい社会保険労務士事務所 

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