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2011年4月からの給与計算にご注意!(協会けんぽ保険料率・雇用保険料率)

2011年03月29日 | 事件・法律
こんにちは、3月も残すところあと3日ですね~


さて、給与計算を担当されている皆様

4月の給与計算に入る前に、料率の確認をお忘れなく。

協会けんぽの保険料率が3月から変わっております。(給与からの徴収は4月~)

雇用保険は前年と変更ありません。

①2011年(平成23年)3月(4月徴収) 協会けんぽ保険料 料率改定
各都道府県の協会けんぽ保険料の料率が上がります。

2011年(平成23年)3月分から適用、徴収は4月に支払われる給与からとなります。

同時に介護保険料率も変更になりますので、必ず新しい料率表を確認してください。

協会けんぽHP(都道府県を選択してください)

厚生年金保険料は変更ありません。

日本年金機構HP

なお、健康保険組合の場合は各健康保険組合ごとに異なりますのでご注意ください。


※厚生年金保険料の過去の料率は以下の通りです。
厚生年金保険料(21年8月までの分、表の一番右側です)
厚生年金保険料(21年9月から22年8月までの分)


②2011年(平成23年)4月からの雇用保険料率

平成23年度4月以降の雇用保険料率は下記の通りになりました。

前年度と変更はありません。

         
一般の事業 の 労働者負担は 6/1000     事業主負担は 9.5/1000
                                                         

農林水産・清酒製造 の 労働者負担は 7/1000  事業主負担は 10.5/1000


建設の事業 の 労働者負担は 7/1000     事業主負担は 11.5/1000


ご参考 厚生労働省HP


毎年どころか年2回変わる保険料・・・・。

健康保険は春、厚生年金は秋。

正確さが求められる上、面倒な給与計算はアウトソーシングしませんか?

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いしい社会保険労務士事務所
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