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「職場意識改善助成金」時短・有給休暇の取得促進で最大200万円!

2011年03月09日 | ワークライフバランス
年度の変わり目には助成金制度の改廃がありますが、

「職場意識改善助成金」は廃止になりませんでした。

労使の改善委員会を設置し労使協調して時短に取り組む、有給取得を促進する、在宅勤務などの

多様な就労形態を導入する等・・・・

の施策を計画して実行した場合、最大で200万円の助成金を受けることができます。



支給対象企業:中小企業で「職場意識改善計画」(2年間の計画書・定められた書式有り)を策定し

         計画に基づいて一定の成果をあげていること。

計画申請期間:23年4月1日~23年7月31日
         ※ただし、申請が多く予算を超過した場合は早目に締め切りとなります。


  支給要件等                                           支給額

1年目

★職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合        50万円

★労働時間等の「制度面」にまで踏み込んだ改善を実施した場合        上記支給にさらに50万円


2年目

★職場意識改善計画に基づき、事業開始時及び1年度目のいずれより      50万円
 さらに取組を効果的に実施した場合                     

★2カ年度にわたり効果的な取組を実施し、顕著な成果を上げた場合      上記支給にさらに50万円



詳細は、職場意識改善助成金


時短して社員もHAPPY、会社も助成金をもらえてHAPPY

そんな会社さんが増えると嬉しいです。


申請期間が決まっていますので、お早めに動いたほうが良いですよ

助成金についてのお問い合わせ・ご相談はいしい事務所までお気軽にどうぞ


いしい社会保険労務士事務所
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