ママチャリ社労士 走る!

調布・三鷹をママチャリで走り回る社会保険労務士。
法改正、地域情報、美味しいモノを地元密着社労士目線で追いかけます!

2011年4月からの給与計算にご注意!(協会けんぽ保険料率・雇用保険料率)

2011年03月29日 | 事件・法律
こんにちは、3月も残すところあと3日ですね~


さて、給与計算を担当されている皆様

4月の給与計算に入る前に、料率の確認をお忘れなく。

協会けんぽの保険料率が3月から変わっております。(給与からの徴収は4月~)

雇用保険は前年と変更ありません。

①2011年(平成23年)3月(4月徴収) 協会けんぽ保険料 料率改定
各都道府県の協会けんぽ保険料の料率が上がります。

2011年(平成23年)3月分から適用、徴収は4月に支払われる給与からとなります。

同時に介護保険料率も変更になりますので、必ず新しい料率表を確認してください。

協会けんぽHP(都道府県を選択してください)

厚生年金保険料は変更ありません。

日本年金機構HP

なお、健康保険組合の場合は各健康保険組合ごとに異なりますのでご注意ください。


※厚生年金保険料の過去の料率は以下の通りです。
厚生年金保険料(21年8月までの分、表の一番右側です)
厚生年金保険料(21年9月から22年8月までの分)


②2011年(平成23年)4月からの雇用保険料率

平成23年度4月以降の雇用保険料率は下記の通りになりました。

前年度と変更はありません。

         
一般の事業 の 労働者負担は 6/1000     事業主負担は 9.5/1000
                                                         

農林水産・清酒製造 の 労働者負担は 7/1000  事業主負担は 10.5/1000


建設の事業 の 労働者負担は 7/1000     事業主負担は 11.5/1000


ご参考 厚生労働省HP


毎年どころか年2回変わる保険料・・・・。

健康保険は春、厚生年金は秋。

正確さが求められる上、面倒な給与計算はアウトソーシングしませんか?

いしい事務所では30人までの会社さんの給与計算を承っています

お気軽にお問い合わせくださいね


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「東北地方太平洋地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」でました

2011年03月23日 | おしごと
東北地方太平洋地震から10日以上が経ちましたが、

行方不明者等まだまだ全容がわからないとのこと。

震災それ自体もそうですが、放射能汚染により

野菜、牛乳に次いで、水道水も安全ではない・・・・なんて。

妊娠中の方、乳幼児を抱えている方は特に不安で仕方ないでしょうね。

原発付近で必死に復興にあたってくださっている方々の健康も心配です。

少しでも早く事態が好転しますように祈ります。



本当に今回の震災は、あらゆるところに大きな影響を与えています。


厚生労働省による

「平成23年東北地方太平洋地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」

がでました。


23区内にある企業は停電とは縁がないようですが、

多摩地区や他県の事業所、そして多摩地区や他県で働く労働者は大変です。

それってなんか不公平じゃ~ん・・・・。

雇用調整助成金の支給要件も緩和されました。

厚生労働省HP
「平成23年東北地方太平洋地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。」

23区外の皆さんが安心して働けますように

いしい事務所が応援できること、探しながら発信していきます。



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基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」

2011年03月16日 | 事件・法律
こんにちは、いしい事務所です。


今朝ほど、鉄道運休にかかる休業手当について記載しましたが、

昨日「計画停電についての休業手当」の取り扱いが

通達として発表されていました。

基監発0315第1号「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて」


計画停電中の休業については「事業主の責めに帰する」ものではない

という判断で、一般小売店、飲食業、工場などなど・・・

停電の影響で事業活動ができず、従業員を自宅待機させざるを得ない

事業所は、休業手当を支払わなくてよいという一つの明確な判断基準がでました。

ただし、計画停電の時間外においても休ませる場合は、

事業主の休業回避の具体的努力、他の手段の可能性など、

総合的な事情を勘案して、通常の休業手当の支払い対象となったり

ならなかったりするようです。


毎日停電の時間帯が変わるので、事業主の方々は本当にご苦労だと思います


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自宅待機で休業手当

2011年03月16日 | おしごと
このたびの地震により被害を受けられました被災地の

皆様には心よりお見舞いを申し上げます。



さて、月曜日から計画停電実施となり、交通機関に相当の

混乱が見られます。

今日あたりからだいぶ通常運行に戻りつつあるようで

会社員の方々、事業主の方々も少し安心ですね

しかし、大企業・中小企業ともに従業員に自宅待機を

命じる動きも多いようです。



1.自宅待機を命じた際の休業手当について

2.休業手当の支払い方


について、法令解釈および労働基準監督署への聴取を行いましたので

ご報告します。


1.自宅待機を命じた際の休業手当について

労働基準法では

第26条(休業手当)
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の百分の六十以上の手当を
支払わなければならない」

と定めています。

今回の震災が「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないことは明白ですので

被災地に関しては休業手当を支払う必要がないことになります。

現在東京都内の多くの企業で従業員の自宅待機を命じているようですが

その大きな理由は震災そのものではなく、電車の運行状況によるものと思われます。

実際14日15日は完全運休した路線も多く、運休した地域に在住する従業員については

「使用者の責に帰すべき事由」ではない、ととらえることが出来るようです。

(労基署へ聴取)

しかし、電車が運行しているにも関わらず会社の判断で自宅待機を命じた場合は

原則にもどり、休業手当の支給をしなければなりません。


2.休業手当の支払い方

休業手当=平均賃金の100分の60以上と なります。

平均賃金とは、労働基準法第12条で以下のように定めています。

「第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前
三カ月間にその労働者の対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した
金額を言う。(後略)」

簡単に言ってしまうと、

「事由発生以前3ヶ月間に基本給、各種手当、通勤交通費、残業代を含め支払った総額を

総日数(92日とか91日とか)で割ったもの」

が平均賃金となります。

ただし時給者・日給者の場合など最低保証額があり計算方法が少し違います。

また休業手当は、社会保険・労働保険の算定対象であるほか所得税の対象にもなりますので

注意してください。

国税庁タックスアンサー


多摩地区では計画停電が実施されており、一般家庭はもちろん、

企業経営にも深刻な影を落としています。

一刻も早い復旧を願うばかりです。

私たち一人一人が今できること、やるべきことを、

一生懸命助け合いながらやっていきましょうね。



いしい事務所も皆様を応援していきます


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「職場意識改善助成金」時短・有給休暇の取得促進で最大200万円!

2011年03月09日 | ワークライフバランス
年度の変わり目には助成金制度の改廃がありますが、

「職場意識改善助成金」は廃止になりませんでした。

労使の改善委員会を設置し労使協調して時短に取り組む、有給取得を促進する、在宅勤務などの

多様な就労形態を導入する等・・・・

の施策を計画して実行した場合、最大で200万円の助成金を受けることができます。



支給対象企業:中小企業で「職場意識改善計画」(2年間の計画書・定められた書式有り)を策定し

         計画に基づいて一定の成果をあげていること。

計画申請期間:23年4月1日~23年7月31日
         ※ただし、申請が多く予算を超過した場合は早目に締め切りとなります。


  支給要件等                                           支給額

1年目

★職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合        50万円

★労働時間等の「制度面」にまで踏み込んだ改善を実施した場合        上記支給にさらに50万円


2年目

★職場意識改善計画に基づき、事業開始時及び1年度目のいずれより      50万円
 さらに取組を効果的に実施した場合                     

★2カ年度にわたり効果的な取組を実施し、顕著な成果を上げた場合      上記支給にさらに50万円



詳細は、職場意識改善助成金


時短して社員もHAPPY、会社も助成金をもらえてHAPPY

そんな会社さんが増えると嬉しいです。


申請期間が決まっていますので、お早めに動いたほうが良いですよ

助成金についてのお問い合わせ・ご相談はいしい事務所までお気軽にどうぞ


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3月3日ひとり親家庭のための就職フェア

2011年03月02日 | おしごと
本日3月2日の日本経済新聞の記事です。


「東京都は3日、都内に住むひとりで子育てをしている

母親や父親を対象にした就職説明会を開く。

生命保険会社など70社がブースを設置して、

来場者に仕事の内容などを説明するほか、

企業の担当者らによるひとり親家庭の雇用に関する討論会、

セミナーも実施する。(後略)」


会場は女性と仕事の未来館(港区)

開催時間は10時~17時


託児もあり、討論会・セミナーや託児は要事前申し込み。

説明会だけなら予約不要だそうです。

午前のセミナーは私も大好きな本

「日本でいちばん大切にしたい会社」

著者の 法政大学教授 坂本光司先生です。



ひとり親支援の株式会社ハーモニーレジデンスさんが

東京都から委託を受けて運営します。

70社の社名など、詳細は

東京都ひとり親家庭を支援するプロジェクト(東京都庁HP内)

株式会社ハーモニーレジデンス


お友達にもシングルマザーさんいますので、応援したいです。

がんばれシングルマザー&シングルファザー


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FJの安藤哲也さん、調布でワーク・ライフ・シナジーを語る

2011年03月01日 | ワークライフバランス
行ってきました!「イクメン対談」


2月26日(土)、調布の男女共同参画推進センターにて

NPO法人ファザーリングジャパンの安藤哲也さんと

「さおだけ屋はなぜ潰れないか」著者、会計士の山田真哉さんの

イクメン対談が行われました。


「対談」とはいえ、先輩パパの安藤さんの独演会のようでしたが^^;

安藤さん、もうすぐ40代後半とは思えないほど、オシャレ&チョイワル風・・・

しかも貫禄ありまくり。

一方 山田さんは第1子がまだ0歳

新米パパです、無理もない。


会場には赤ちゃんを抱っこしたパパとママとか。

若いパパらしきイケメン男性とか

子供を保育室に預けて聞いてるママとか。

でほぼ満席でした。


文京区在住の安藤氏は、市長とも交流があり、区役所のWLB推進が伸び悩んでいる

ことを聞いた後、市長の育児休暇を後押ししたとか。

やはりトップが率先して育児休業を取得してからは、男性区役所職員の育児休業者数が

飛躍的に伸びたそうです。


旭化成でも、育児休業をとらない男性社員に、トップが直々に取得するよう

メールを送ってくるんですって

「優秀な人材に広い視野をもってもらいたい、仕事同様家庭も大事にしてもらいたい」

というメッセージを発信するのだとか

内閣府「男女共同2010年2月号」記事より


次年度採用からユニクロを始め、多くの企業が外国人の採用枠を増やしました。

日本の男性労働者の生産性の低さがその一因ともいわれています。

視野を広く持つ、効率を上げて無駄な仕事をしない、などなど、

日本の男性にも今すぐできることはあるはず

安藤氏は、「ワーク・ライフ・バランス」とよく言われるが、

「ワーク・ライフ・シナジー」なんだよと言ってました。


「ワーク・ライフ・シナジー」いい言葉だわ!

(シナジー(synergy)=「共同作用」「相乗作用」。
二つ以上のもの・人・事柄などが、相互に作用し合い、
ひとつの効果や機能を高めること。



日本中を走り回っている「ワーク・ライフ・シナジー」の伝道師の言葉は力強くて、

なんだか自分達もできそうな気がしてきます。

調布のパパ達に勇気を与えてくださって感謝です。


山田真哉さんのブログに早速安藤さんの時間術が載ってましたよ^^

きっとすぐに「新米パパ」から「ベテランパパ」になっていかれることでしょう。


育児とお金の本、いつか楽しみにしていま~す





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