これは珍しいケースだと思います。地裁と高裁で同じ裁判官が担当しないようにするための裁判長の交代です。
一事不再理の原則をご存知でしょうか。裁判で判決が下り確定すると、同一の事件で二度、裁判を行うことができません。しかし、例外があります。それは新証拠により、無罪であったことが明らかな場合です。これが再審請求です。再審によって無罪が確定すると、名誉が回復されます。形上はですが…
法律にも同じような原則があります。不遡及の原則です。
例えば実行時には罰せられない行為が法律の改正により罰せられようになっても、遡って罰せられることがありません。
今、社会問題になっているあおり運転ですが、危険運転として罰せられるように、今月末に改正道交法が施行されます。しかし、それ以前に行われたあおり運転に適用されることはありません。これが不遡及の原則です。
心情的には色々とありますが、仕方ないですね。