【問題】
01. 顧客等と貸付の契約を締結した貸金業者は、返済能力の調査に係る記録を作成しなければならない。
02. 顧客等と貸付の契約を締結した貸金業者は、貸付金額が所定の金額を超過しなければ、返済能力の調査に係る記録を作成しなくともよい。
03. 貸付に係る契約についての返済能力の調査に係る記録は、作成日から3年間保存しなければならない。
04. 貸付に係る契約についての返済能力の調査に係る記録は、作成日から10年間保存しなければならない。
05. 極度方式基本契約についての返済能力の調査に係る記録は、極度方式基本契約の解除日か極度方式基本契約に基づく全極度方式貸付契約の最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく全債権が弁済等の事由で消滅した場合は全債権の消滅日)のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
06. 貸付に係る契約に係る保証契約についての返済能力の調査に係る記録は、以下のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
・保証契約の解除日
・保証契約に基づく債務の消滅日
07. 貸付に係る契約に係る保証契約についての返済能力の調査に係る記録は、以下のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
・貸付に係る契約で約定された最終の返済期日(貸付に係る契約に基づく債権が弁済等の事由で消滅した場合は債権の消滅日)
・保証契約に基づく債務の消滅日
08. 返済能力の調査に係る記録の作成・保存規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
09. 返済能力の調査に係る記録の作成・保存規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)4項
02. ×
03. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号
04. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号
05. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号括弧書
06. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項2号
07. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項2号
08. 〇: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号
09. 〇: 貸金業法49条(罰則)3号の3
01. 顧客等と貸付の契約を締結した貸金業者は、返済能力の調査に係る記録を作成しなければならない。
02. 顧客等と貸付の契約を締結した貸金業者は、貸付金額が所定の金額を超過しなければ、返済能力の調査に係る記録を作成しなくともよい。
03. 貸付に係る契約についての返済能力の調査に係る記録は、作成日から3年間保存しなければならない。
04. 貸付に係る契約についての返済能力の調査に係る記録は、作成日から10年間保存しなければならない。
05. 極度方式基本契約についての返済能力の調査に係る記録は、極度方式基本契約の解除日か極度方式基本契約に基づく全極度方式貸付契約の最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく全債権が弁済等の事由で消滅した場合は全債権の消滅日)のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
06. 貸付に係る契約に係る保証契約についての返済能力の調査に係る記録は、以下のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
・保証契約の解除日
・保証契約に基づく債務の消滅日
07. 貸付に係る契約に係る保証契約についての返済能力の調査に係る記録は、以下のいずれか遅い日まで保存しなければならない。
・貸付に係る契約で約定された最終の返済期日(貸付に係る契約に基づく債権が弁済等の事由で消滅した場合は債権の消滅日)
・保証契約に基づく債務の消滅日
08. 返済能力の調査に係る記録の作成・保存規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
09. 返済能力の調査に係る記録の作成・保存規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条(返済能力の調査)4項
02. ×
03. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
1 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日
(略)
04. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
1 貸付けに係る契約 当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日
(略)
05. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項1号括弧書
06. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項2号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
(略)
2 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日
07. ×: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)2項2号
貸金業者は、前項に規定する記録を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
(略)
2 貸付けに係る契約の保証契約 前号に定める日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日
08. 〇: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号
09. 〇: 貸金業法49条(罰則)3号の3