【問題】
01. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知った貸金業者は、弁済を委託してはならない。
02. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知ることができた貸金業者は、弁済を委託してはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書
02. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書
01. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知った貸金業者は、弁済を委託してはならない。
02. 貸付の契約に基づく債務の弁済を委託しようとする相手方が取立制限者であることを知ることができた貸金業者は、弁済を委託してはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書
02. ○: 貸金業法24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)3項柱書