【問題】
01. 取引の相手方が特定取引に該当することとなる契約の締結時になされた取引時確認に係る顧客等や代表者等になりすましている疑いがある取引は、厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に該当する。
02. 取引時確認をした際に取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間でする取引は、厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に該当する。
【解答】
01. ○: 犯収令12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)1項1号
02. ○: 犯収令12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)1項2号
01. 取引の相手方が特定取引に該当することとなる契約の締結時になされた取引時確認に係る顧客等や代表者等になりすましている疑いがある取引は、厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に該当する。
02. 取引時確認をした際に取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間でする取引は、厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に該当する。
【解答】
01. ○: 犯収令12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)1項1号
02. ○: 犯収令12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)1項2号