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法務問題集

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犯収法 > 措置 > 取引時確認等 > 厳格な顧客管理の必要性が特に高い取引等

2023-01-04 02:01:00 | 犯収法
【問題】
01. 取引の相手方が特定取引に該当することとなる契約の締結時になされた取引時確認に係る顧客等や代表者等になりすましている疑いがある取引は、厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に該当する。

02. 取引時確認をした際に取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間でする取引は、厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収令12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)1項1号

02. ○: 犯収令12条(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)1項2号

犯収法 > 措置 > 取引時確認等 > 確認事項 > 事業内容 > 確認方法

2023-01-04 01:03:00 | 犯収法
【問題】
01. 定款やその写しは、事業内容確認書類に該当する。

02. 法令の規定で法人が作成することとされている書類で、事業内容が記載されているものは、事業内容確認書類に該当する。

03. 法人の設立登記に係る登記事項証明書(取引時確認をする日前6ヶ月以内に作成されたもの)やその写しは、事業内容確認書類に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号イ

02. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ロ

03. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ハ