【問題】
01. 取締役が自身のために会社の事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
02. 取締役が第三者のために会社の事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
03. 取締役が自身のために会社が準備に着手しているに過ぎない事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
04. 取締役が自身のために会社の定款に記載されているが実際にはしておらず、今後もする予定がない事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
05. 取締役が自身のために会社に商品を販売する行為は、利益相反取引に該当する。
06. 取締役が自身のために会社から金銭を借り入れる行為は、利益相反取引に該当する。
07. 会社が受注した工事の期間中に、取締役が会社に工事現場に隣接する自己所有の建物を事務所として賃貸する行為は、利益相反取引に該当する。
08. 取締役が会社を保証人として融資を受ける行為は、利益相反取引に該当する。
【解答】
01. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
02. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
03. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
04. ×: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
05. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項2号
06. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項2号
07. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項2号
08. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項3号
【参考】
競業避止義務 - Wikipedia
01. 取締役が自身のために会社の事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
02. 取締役が第三者のために会社の事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
03. 取締役が自身のために会社が準備に着手しているに過ぎない事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
04. 取締役が自身のために会社の定款に記載されているが実際にはしておらず、今後もする予定がない事業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。
05. 取締役が自身のために会社に商品を販売する行為は、利益相反取引に該当する。
06. 取締役が自身のために会社から金銭を借り入れる行為は、利益相反取引に該当する。
07. 会社が受注した工事の期間中に、取締役が会社に工事現場に隣接する自己所有の建物を事務所として賃貸する行為は、利益相反取引に該当する。
08. 取締役が会社を保証人として融資を受ける行為は、利益相反取引に該当する。
【解答】
01. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
02. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
03. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
04. ×: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項1号
05. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項2号
06. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項2号
07. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項2号
08. ○: 会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)1項3号
【参考】
競業避止義務 - Wikipedia