【問題】
・被担保債権が存在して担保物権も初めて存在し、被担保債権が消滅すると担保物権も消滅する性質を、( ア )性という。
・被担保債権全体が弁済されるまで目的物全体に担保物権を行使できる性質を、( イ )性という。
・被担保債権が移転すると担保物権も移転する性質を、( ウ )性という。
・担保の目的物の売却や賃貸、滅失、毀損によって債務者が受けるべき金銭等の物にも担保物権を行使できる性質を、( エ )性という。
・被担保債権が留置権の目的物について発生したものであることを、( オ )性という。
・被担保債権が弁済されるまで、担保権者が自分の手元に担保の目的物を留め置ける効力を、( カ )的効力という。
・被担保債権が弁済されない場合に、担保権者が担保物権を行使することで担保の目的物の売却代金から他の債務者に優先して弁済を受けられる効力を、( キ )的効力という。
【解答】
ア. 付従
イ. 不可分
ウ. 随伴
エ. 物上代位
オ. 牽連
カ. 留置
キ. 優先弁済
【参考】
担保物権 - Wikipedia
・被担保債権が存在して担保物権も初めて存在し、被担保債権が消滅すると担保物権も消滅する性質を、( ア )性という。
・被担保債権全体が弁済されるまで目的物全体に担保物権を行使できる性質を、( イ )性という。
・被担保債権が移転すると担保物権も移転する性質を、( ウ )性という。
・担保の目的物の売却や賃貸、滅失、毀損によって債務者が受けるべき金銭等の物にも担保物権を行使できる性質を、( エ )性という。
・被担保債権が留置権の目的物について発生したものであることを、( オ )性という。
・被担保債権が弁済されるまで、担保権者が自分の手元に担保の目的物を留め置ける効力を、( カ )的効力という。
・被担保債権が弁済されない場合に、担保権者が担保物権を行使することで担保の目的物の売却代金から他の債務者に優先して弁済を受けられる効力を、( キ )的効力という。
【解答】
ア. 付従
イ. 不可分
ウ. 随伴
エ. 物上代位
オ. 牽連
カ. 留置
キ. 優先弁済
【参考】
担保物権 - Wikipedia
【問題】
01. 質権は、法定担保物権である。
02. 抵当権は、法定担保物権である。
03. 留置権は、法定担保物権である。
04. 先取特権は、法定担保物権である。
05. 譲渡担保は、法定担保物権である。
【解答】
01. ×: 民法344条(質権の設定)
02. ×: 約定担保物権
03. ○: 民法295条(留置権の内容)1項本文
04. ○: 民法306条(一般の先取特権)他
05. ×: 非典型担保
【参考】
担保物権 - Wikipedia
01. 質権は、法定担保物権である。
02. 抵当権は、法定担保物権である。
03. 留置権は、法定担保物権である。
04. 先取特権は、法定担保物権である。
05. 譲渡担保は、法定担保物権である。
【解答】
01. ×: 民法344条(質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
02. ×: 約定担保物権
03. ○: 民法295条(留置権の内容)1項本文
04. ○: 民法306条(一般の先取特権)他
05. ×: 非典型担保
【参考】
担保物権 - Wikipedia
【問題】
・担保物権は、民法で規定されている( ア )担保物権と、そうでない( イ )担保物権に大別される。
・( ア )担保物権のうち、法定の要件を充たせば当然に発生するものを、( ウ )担保物権という。
・( エ )権とは、他人の物の占有者がその物について発生した債権が弁済されるまでその物を留め置ける権利である。
・( オ )権とは、一定の債権を有する者が他の債権者より優先して債務者の財産から弁済を受けられる権利である。
・( ア )担保物権のうち、当事者間の契約で設定されるものを、( カ )担保物権という。
・( キ )権とは、債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を債務が弁済されるまで手元に留め置き占有し、弁済されない場合に他の債権者より優先してその物から弁済を受けられる権利である。
・( ク )権とは、債権者が債権の担保として不動産等を債務者等が占有を移さずに自ら使用したままで債務の担保に供し、弁済されない場合に目的物を競売に付し、その代金から優先して弁済を受けられる権利である。
・( ケ )権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する( ク )権である。
・担保のために債務者の財産を債権者に一旦譲渡し、債務が弁済された場合には返還するという形式による担保方法を、( コ )という。
・債権者と債務者の間で、不動産を目的物として代物弁済を予約した場合に、目的物の所有権移転を仮登記することで第三者に対抗する担保方法を、( サ )という。
【解答】
ア. 典型
イ. 非典型
ウ. 法定
エ. 留置
オ. 先取特
カ. 約定
キ. 質
ク. 抵当
ケ. 根抵当
コ. 譲渡担保
サ. 仮担保登記
【参考】
担保物権 - Wikipedia
・担保物権は、民法で規定されている( ア )担保物権と、そうでない( イ )担保物権に大別される。
・( ア )担保物権のうち、法定の要件を充たせば当然に発生するものを、( ウ )担保物権という。
・( エ )権とは、他人の物の占有者がその物について発生した債権が弁済されるまでその物を留め置ける権利である。
・( オ )権とは、一定の債権を有する者が他の債権者より優先して債務者の財産から弁済を受けられる権利である。
・( ア )担保物権のうち、当事者間の契約で設定されるものを、( カ )担保物権という。
・( キ )権とは、債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を債務が弁済されるまで手元に留め置き占有し、弁済されない場合に他の債権者より優先してその物から弁済を受けられる権利である。
・( ク )権とは、債権者が債権の担保として不動産等を債務者等が占有を移さずに自ら使用したままで債務の担保に供し、弁済されない場合に目的物を競売に付し、その代金から優先して弁済を受けられる権利である。
・( ケ )権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する( ク )権である。
・担保のために債務者の財産を債権者に一旦譲渡し、債務が弁済された場合には返還するという形式による担保方法を、( コ )という。
・債権者と債務者の間で、不動産を目的物として代物弁済を予約した場合に、目的物の所有権移転を仮登記することで第三者に対抗する担保方法を、( サ )という。
【解答】
ア. 典型
イ. 非典型
ウ. 法定
エ. 留置
オ. 先取特
カ. 約定
キ. 質
ク. 抵当
ケ. 根抵当
コ. 譲渡担保
サ. 仮担保登記
【参考】
担保物権 - Wikipedia
【問題】
01. Aは所有地Xの一部にB所有の隣地Yのための通行地役権を設定したが、通行地役権設定登記をする前にAはCに土地Xを譲渡して所有権移転登記をした。通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権の存在について善意だった場合でも、CはBに通行地役権を当然に否定できる。
02. Aが所有地Xの一部にB所有の隣地Yのための通行地役権を設定して通行地役権設定登記をした後、BがCに土地Yを譲渡して所有権移転登記をした場合、原則として、Cは通行地役権も自己に移転したことをAに主張できる。
03. Aが所有地Xの一部にB所有の隣地Yのための通行地役権を設定した場合、Bは通行地役権を土地Yと分離して第三者に単独で売却できる。
04. 地役権は、継続的に行使されて外形上認識可能なものに限り、時効取得できる。
05. 承役地上の通路の開設は、通行地役権の時効取得に係る「継続」の要件の1つである。
06. Aが自ら使用するために所有地X内に開設した通路を隣地Yの所有者Bが利用し続けた場合、Bは土地Xの通行地役権を時効取得できる。
07. 地役権者が権利の一部を行使しない場合、地役権はその部分のみ時効消滅する。
【解答】
01. ×: 最判平10.02.13 要旨
02. ○: 大判大13.03.17
03. ×: 民法281条(地役権の付従性)2項
04. ○: 民法283条(地役権の時効取得)
05. ○: 最判昭30.12.26日
06. ×: 最判昭33.02.14 要旨
07. ○: 民法293条(地役権の消滅時効)
【参考】
地役権 - Wikipedia
01. Aは所有地Xの一部にB所有の隣地Yのための通行地役権を設定したが、通行地役権設定登記をする前にAはCに土地Xを譲渡して所有権移転登記をした。通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権の存在について善意だった場合でも、CはBに通行地役権を当然に否定できる。
02. Aが所有地Xの一部にB所有の隣地Yのための通行地役権を設定して通行地役権設定登記をした後、BがCに土地Yを譲渡して所有権移転登記をした場合、原則として、Cは通行地役権も自己に移転したことをAに主張できる。
03. Aが所有地Xの一部にB所有の隣地Yのための通行地役権を設定した場合、Bは通行地役権を土地Yと分離して第三者に単独で売却できる。
04. 地役権は、継続的に行使されて外形上認識可能なものに限り、時効取得できる。
05. 承役地上の通路の開設は、通行地役権の時効取得に係る「継続」の要件の1つである。
06. Aが自ら使用するために所有地X内に開設した通路を隣地Yの所有者Bが利用し続けた場合、Bは土地Xの通行地役権を時効取得できる。
07. 地役権者が権利の一部を行使しない場合、地役権はその部分のみ時効消滅する。
【解答】
01. ×: 最判平10.02.13 要旨
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。
02. ○: 大判大13.03.17
03. ×: 民法281条(地役権の付従性)2項
地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
04. ○: 民法283条(地役権の時効取得)
05. ○: 最判昭30.12.26日
通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要するものと解すべきである。
06. ×: 最判昭33.02.14 要旨
民法第283条にいう「継続」の要件をみたすには、承役地たるべき土地の上に通路の開設があっただけでは足りず、その開設が要役地所有者によってなされたことを要する。
07. ○: 民法293条(地役権の消滅時効)
【参考】
地役権 - Wikipedia