【問題】
01. 支配人が有する代理権は、法定代理である。
02. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判上の一切の行為をなす権限を有する。
03. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判外の一切の行為をなす権限を有する。
04. 支配人は、他の使用人を選任できる。
05. 支配人は、他の使用人を解任できる。
06. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
07. 支配人の代理権に加えた制限は、悪意の第三者に対抗できない。
08. 支配人の代理権に加えた制限を登記した場合、その制限は善意の第三者に対抗できる。
09. 支配人が競業取引をする場合、商人の許可を受けなければならない。
10. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
11. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意だった場合でも、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
【解答】
01. ×: 商法20条(支配人)
02. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項
03. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項
04. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項
05. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項
06. ○: 商法21条(支配人の代理権)3項
07. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
08. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
09. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項柱書
10. ○: 商法24条(表見支配人)本文
11. ×: 商法24条(表見支配人)但書
【参考】
支配人 - Wikipedia
01. 支配人が有する代理権は、法定代理である。
02. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判上の一切の行為をなす権限を有する。
03. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判外の一切の行為をなす権限を有する。
04. 支配人は、他の使用人を選任できる。
05. 支配人は、他の使用人を解任できる。
06. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。
07. 支配人の代理権に加えた制限は、悪意の第三者に対抗できない。
08. 支配人の代理権に加えた制限を登記した場合、その制限は善意の第三者に対抗できる。
09. 支配人が競業取引をする場合、商人の許可を受けなければならない。
10. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
11. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意だった場合でも、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。
【解答】
01. ×: 商法20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
02. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項
03. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項
04. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項
05. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項
06. ○: 商法21条(支配人の代理権)3項
07. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
08. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
09. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項柱書
10. ○: 商法24条(表見支配人)本文
11. ×: 商法24条(表見支配人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない。
【参考】
支配人 - Wikipedia