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法務問題集

法務問題集

商法 > 総則 > 商業使用人等 > 支配人

2014-06-10 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 支配人が有する代理権は、法定代理である。

02. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判上の一切の行為をなす権限を有する。

03. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判外の一切の行為をなす権限を有する。

04. 支配人は、他の使用人を選任できる。

05. 支配人は、他の使用人を解任できる。

06. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

07. 支配人の代理権に加えた制限は、悪意の第三者に対抗できない。

08. 支配人の代理権に加えた制限を登記した場合、その制限は善意の第三者に対抗できる。

09. 支配人が競業取引をする場合、商人の許可を受けなければならない。

10. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

11. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意だった場合でも、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

【解答】
01. ×: 商法20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる

02. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項

03. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項

04. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項

05. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項

06. ○: 商法21条(支配人の代理権)3項

07. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

08. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

09. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項柱書

10. ○: 商法24条(表見支配人)本文

11. ×: 商法24条(表見支配人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない

【参考】
支配人 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商号 > 名板貸し

2014-06-07 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 商人Aが自身の商号を使用して営業することをBに許諾し、Bがその商号を使用して営業していたところ、第三者CがAの営業と誤認してBと取引した。誤認についてCが無過失だった場合、Cは契約の相手方がAであるかBであるかを選択できる。

02. 商人Aが自身の商号を使用して営業することをBに許諾し、Bがその商号を使用して営業していたところ、第三者CがAの営業と誤認してBと取引した。誤認についてCが無過失だった場合、契約はA〜C間で成立するが、Bは取引で発生した債務についてAと連帯責任を負う。

03. 自身の商号を使用して営業や事業をすることを他人に許諾した商人は、商人が営業するものと誤認して他人と取引した者に、取引で発生した債務を弁済する責任の半分を負う。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×: 商法14条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

【参考】
名板貸 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商号(2)

2014-06-06 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 商号は、商人の絶対的登記事項である。

02. 何人も、不正目的で他の商人と同一の商号を使用してはならない。

03. 何人も、不正目的で他の商人と類似の商号を使用してはならない。

04. 商人は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害される恐れがある者に侵害の予防を請求できる。

05. 商人は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害した者に侵害の停止を請求できる。

06. 営業とともにする場合、商人の商号は譲渡できる。

07. 営業を廃止する場合、商人の商号は譲渡できる。

08. 商号の譲渡の効力は、登記しなければ発生しない。

09. 営業譲渡で譲渡人の商号を続用する譲受人は、譲渡人の営業で発生した債務を当然に連帯して弁済しなければならない。

【解答】
01. ×: 商法11条(商号の選定)2項
商人は、その商号の登記をすることができる

02. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)1項

03. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)1項

04. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)2項

05. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)2項

06. ○: 商法15条(商号の譲渡)1項

07. ○: 商法15条(商号の譲渡)1項

08. ×

09. ×: 商法17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)2項
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする

【参考】
商号 - Wikipedia