【問題】
01. 契約締結前の書面は、8ポイント以上の大きさの文字や数字で明瞭・正確に記載しなければならない。
02. 相手方となろうとする者の承諾を得た貸金業者は、契約締結前の書面の交付に代えて電磁的方法で記載事項を提供できる。
03. 契約締結前の書面の交付後、契約締結前に記載事項の内容を変更した貸金業者は、契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を再交付しなければならない。
04. 貸金業者は、契約締結前の書面やその写しを記録して保存しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)8項
02. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)4項前段
03. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(2)②
04. ×
01. 契約締結前の書面は、8ポイント以上の大きさの文字や数字で明瞭・正確に記載しなければならない。
02. 相手方となろうとする者の承諾を得た貸金業者は、契約締結前の書面の交付に代えて電磁的方法で記載事項を提供できる。
03. 契約締結前の書面の交付後、契約締結前に記載事項の内容を変更した貸金業者は、契約の相手方となろうとする者に契約締結前の書面を再交付しなければならない。
04. 貸金業者は、契約締結前の書面やその写しを記録して保存しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業規12条の2(契約締結前の書面の交付)8項
02. ○: 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)4項前段
03. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(2)②
04. ×