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法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 記載事項 > 極度方式貸付

2022-04-17 01:03:00 | 貸金業法
【問題】
01. 契約締結時の書面には、貸金業者の登録番号を記載しなくともよい。

02. 極度方式基本契約の契約番号等を記載した場合、相手方の商号等と住所を記載しなくともよい。

03. 各回の返済期日や返済金額は、次回の返済期日や返済金額をもって代えられる。

04. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に返済方式が記載されている場合、返済方式を記載しなくともよい。

05. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に貸付利率が記載されている場合、貸付利率を記載しなくともよい。

06. 極度方式基本契約の契約締結時の書面に利息の計算方法が記載されている場合、利息の計算方法を記載しなくともよい。

【解答】
01. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号イ括弧書

02. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ロ括弧書

03. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号チ括弧書

04. ×

05. ×

06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヘ括弧書

貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 記載事項 > 極度方式基本契約

2022-04-17 01:02:00 | 貸金業法
【問題】
01. 相手方の商号等や住所は、絶対的記載事項である。

02. 極度方式基本契約で貸金業者が受け取る書面の内容は、絶対的記載事項である。

03. 極度額は、絶対的記載事項である。

04. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭は、絶対的記載事項である。

05. 貸付利率は、絶対的記載事項である。

06. 利息の計算方法は、絶対的記載事項である。

07. 返済方式は、絶対的記載事項である。

08. 返済方法と返済場所は、絶対的記載事項である。

09. 各回の返済期日と返済金額の設定方式は、絶対的記載事項である。

10. 返済期日前の返済可否は、絶対的記載事項である。

11. 極度方式基本契約に定める極度額(極度方式基本契約の相手方に貸付の元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合はその下回る額)を1回貸し付けること等の必要な仮定に基づく将来支払う返済金額の合計額や返済期間、返済回数およびその仮定は、絶対的記載事項である。

12. 貸付の元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示した場合、下回る額は絶対的記載事項である。

13. 返済期日前に返済可能な約定がある場合、その内容は絶対的記載事項である。

14. 期限の利益の喪失の定めがある場合、その旨と内容は絶対的記載事項である。

15. 契約に係る保証契約を締結する場合、保証人の商号等と住所は絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ロ

02. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ハ

03. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)2項前段3号

04. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ニ

05. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)2項前段4号

06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ヘ

07. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)2項前段5号

08. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ト

09. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号チ

10. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号リ

11. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ヨ

12. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)2項前段3号括弧書

13. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号リ

14. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ヌ

15. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)3項1号ヲ

貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 記載事項 > 金銭貸付

2022-04-17 01:01:00 | 貸金業法
【問題】
01. 相手方の商号等と住所は、原則として、記載事項である。

02. 貸金業者が受け取る書面の内容は、絶対的記載事項である。

03. 貸付金額は、絶対的記載事項である。

04. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項は、絶対的記載事項である。

05. 貸付利率は、絶対的記載事項である。

06. 利息の計算方法は、原則として、記載事項である。

07. 返済方式は、絶対的記載事項である。

08. 返済期間と返済回数は、絶対的記載事項である。

09. 返済方法と返済場所は、絶対的記載事項である。

10. 各回の返済期日と返済金額は、絶対的記載事項である。

11. 返済期日前返済の可否とその内容は、絶対的記載事項である。

12. 将来支払う返済金額の合計額は、絶対的記載事項である。

13. 将来支払う返済金額の内訳は、絶対的記載事項である。

14. 予定賠償額の定めがある場合、その内容は絶対的記載事項である。

15. 期限の利益の喪失の定めがある場合、その旨と内容は絶対的記載事項である。

16. 契約に基づく債権に物的担保を提供させる場合、その内容は絶対的記載事項である。

17. 契約に係る保証契約を締結する場合、保証人の商号等と住所は絶対的記載事項である。

18. 契約が従前の貸付の契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付に係る契約である場合、従前の貸付の契約に基づく債務の残高の内訳や貸付の契約を特定し得る事項は絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ロ

02. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ハ

03. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項3号

04. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ニ

05. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項4号

06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号へ

07. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項5号

08. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項6号

09. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ト

10. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号チ

11. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号リ

12. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号タ

13. ×

14. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項7号

15. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヌ

16. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ル

17. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ヲ

18. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号カ

貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 記載事項

2022-04-17 01:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸金業者の商号等と住所は、絶対的記載事項である。

02. 貸金業者の登録番号は、絶対的記載事項である。

03. 契約年月日は、絶対的記載事項である。

04. 指定紛争解決機関が存在する場合、指定紛争解決機関の商号等は絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項1号等

02. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号イ等

03. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)1項2号等

04. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)1項1号ソ(1)等

貸金業法 > 業務 > 生命保険契約等に係る同意前の書面の交付

2022-04-16 03:00:00 | 貸金業法
【問題】
01. 貸付の契約の相手方の死亡によって保険金の支払いを受ける生命保険契約を締結するために相手方の同意を得ようとする貸金業者は、相手方に同意前の書面を事前に交付しなければならない。

02. 保険契約が相手方の死亡時に貸金業者に保険金を支払うべきことを約定するものである旨であることは、同意前の書面の絶対的記載事項である。

03. 貸付の契約の相手方や相手方となろうとする者の承諾を得た貸金業者は、同意前の書面の交付に代えて電磁的方法で記載事項を提供できる。

【解答】
01. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)1項柱書

02. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)1項1号

03. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)2項前段