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法務問題集

法務問題集

犯収法 > 措置 > 取引時等確認 > 確認事項 > 本人特定事項 > 本人確認書類

2023-02-04 01:01:01 | 犯収法
【問題】
01. 運転免許証は、自然人の本人確認書類に該当する。

02. 運転免許証の写しは、自然人の本人確認書類に該当する。

03. 国民健康保険の被保険者証は、自然人の本人確認書類に該当する。

04. 国民年金手帳は、自然人の本人確認書類に該当する。

05. 住民票の写しは、自然人の本人確認書類に該当する。

06. 公共料金の領収証書は、自然人の本人特定書類に該当する。

07. 法人の設立登記に係る登記事項証明書は、日本法人の本人確認書類に該当する。

08. 法人の設立登記に係る登記事項証明書の写しは、日本法人の本人確認書類に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号イ

02. ×

03. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号ハ

04. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号ハ

05. ○: 犯収規7条(本人確認書類)1号ニ

06. ×

07. ○: 犯収規7条(本人確認書類)2号イ

08. ×

犯収法 > 措置 > 取引時等確認 > 確認事項 > 本人特定事項

2023-02-04 01:01:00 | 犯収法
【問題】
01. 氏名は、自然人の本人特定事項である。

02. 生年月日は、自然人の本人特定事項である。

03. 住居は、原則として、自然人の本人特定事項である。

04. 性別は、国内に住居を有しない外国人の本人特定事項である。

05. 名称は、法人の本人特定事項である。

06. 本店や主事務所の所在地は、法人の本人特定事項である。

07. 定款に記載された目的は、株式会社の本人特定事項である。

08. 取締役会決議が必要な多額の借財への該非は、取締役会設置会社の本人特定事項である。

【解答】
01. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

02. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

03. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

04. ×

05. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

06. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

07. ×

08. ×

犯収法 > 措置 > 取引時確認等 > 確認事項

2023-02-04 01:00:00 | 犯収法
【問題】
01. 顧客等の本人特定事項は、原則として、取引時確認事項に該当する。

02. 顧客等の本人特定事項は、顧客等が人格のない社団であっても、取引時確認事項に該当する。

03. 顧客等が自然人である場合、職業は取引時確認事項に該当する。

04. 顧客等が自然人である場合、収入は取引時確認事項に該当する。

05. 顧客等が法人である場合、事業内容は取引時確認事項に該当する。

06. 顧客等が法人であって、顧客等の事業経営を実質的に支配可能な関係にある者がある場合、その者の本人特定事項は取引時確認事項に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

02. ×: 犯収法4条(取引時確認等)5項 表4欄
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

03. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項3号

04. ×

05. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項3号

06. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項4号

犯収法 > 措置 > 取引時確認等 > 特定取引

2023-02-04 00:02:00 | 犯収法
【問題】
01. 預金の受入を内容とする契約の締結は、特定取引に該当する。

02. 金銭の貸付を内容とする契約(取引金額200万円未満)の締結は、特定取引に該当する。

03. 金銭の貸付を内容とする契約(取引金額200万円超)の締結は、特定取引に該当する。

04. 金銭の貸借の媒介を内容とする契約の締結は、特定取引に該当する。

05. 金銭の貸付を内容とする契約に係る保証契約の締結は、特定取引に該当する。

06. 現金等受払取引(取引金額200万円未満)は、特定取引に該当する。

07. 現金等受払取引(取引金額200万円超)は、特定取引に該当する。

08. 宅地や建物の売買契約の締結またはその代理や媒介は、特定取引に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収令7条(金融機関等の特定取引)1項1号イ

02. ○: 犯収令7条(金融機関等の特定取引)1項1号カ

03. ○: 犯収令7条(金融機関等の特定取引)1項1号カ

04. ○: 犯収令7条(金融機関等の特定取引)1項1号カ

05. ×

06. ×: 犯収令7条(金融機関等の特定取引)1項1号ケ
次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引及び対象取引以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
 1 法別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
  (略)
  現金、持参人払式小切手、自己宛小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、当該取引の金額が200万円を超えるもの
  (略)

07. ○: 犯収令7条(金融機関等の特定取引)1項1号ケ

08. ○: 犯収令7条(金融機関等の特定取引)1項5号

犯収法 > 措置 > 取引時確認等 > 特定業務

2023-02-04 00:01:00 | 犯収法
【問題】
01. 銀行業務は、特定業務に該当する。

02. 貸金業務は、特定業務に該当する。

03. 宅地や建物の売買またはその代理や媒介に係るものは、特定業務に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収令6条(金融機関等の特定業務)1項1号

02. ○: 犯収令6条(金融機関等の特定業務)1項11号

03. ○: 犯収法 別表(第4条関係)