千葉県野田市の社労士。就業規則の作成・変更、賃金規程、評価制度など労務管理全般。障害年金のご相談。

社長さんの得する情報や趣味、日常生活で感じた事を綴っております。

運送関係の労働時間

2012年06月02日 | 社労士の業務

創業支援・基盤人材・有期実習型雇用(キャリア形成)等の
各種助成金のアドバイス・申請代行致します。


就業規則の作成、見直し致します。


運送関係の労働時間の管理は、工場内作業をしている事業所と違いとても難しい。
毎週2日休める会社は少ないだろう。
であれば、労働時間の管理は1年単位の変形労働時間で管理するのが一番遣りやすいのであろうと思う。

しかし、この1年単位の変形労働時間の運営自体良く理解していない事業所が多いのではないかと思う。

労基法の法定内労働時間は、週40時間、1年間に約52週ある。なので、法定内の総労働時間は約2,080時間になる。これをクリアーする為には週休2日で無い限り変形で逃げ切るしかないと思う。 


社会保険保険労務士 有賀ヒメ子事務所 

千葉県外の事業所様への対応も致しております。
初回の電話相談なら無料にてお受けいたしますのでお気軽にご連絡下さい。


『中小企業の「うつ病」対策を』 
橋本社会保険労務士事務所

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労働保険関係

2012年06月02日 | 社労士の業務

創業支援・基盤人材・有期実習型雇用(キャリア形成)等の
各種助成金のアドバイス・申請代行致します。


就業規則の作成、見直し致します。


昨日、労働保険関係について相談したい・・・という地元の事業所様を訪問してきました。
今まで10年以上入っていた事務組合の会費が了解なく2万円値上げされた・・・とのこと。

事業所様は事務組合は元より、労災の特別加入の流れも知らずずっと10年間お金だけを納めていたとか・・。

労災特別加入について説明をした後で、私も特別加入の手続き代行も致しますが、昨日の事業所様のケースは私が関与するよりも地元の商工会議所を利用された方がよさそうなので商工会議所を紹介致しました。

何のためにお金を払うのか、それに対してどんなサービスを受けることが出来るのか・・・
その説明責任はありとても重要なことです。


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