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高浜原発仮処分企業を潰し 国を滅ぼす司法判断 川内原発は22日に仮処分判断産経より

2015-04-17 15:59:13 | (英氏)原発・エネルギー問題

福井地裁が14日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを認める仮処分決定を出した。平成26年12月の仮処分申し立てからわずか4カ月の審理で、原発の新規制基準まで「緩やかにすぎる」と断じた。再稼働に向け最終段階に入った九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)に影響が及べば、電気代高騰にあえぐ中小企業の息の根を止め、日本のエネルギー政策を大きくゆがめる事態となりかねない。(津田大資)

 「原子炉を運転してはならない」

 仮処分決定の主文は、電力会社にとって厳しい文句が並んだ。だが、九電をはじめ全国の電力関係者は、「想定内」「仕方ない」と、あきらめを持って受け止めた。樋口英明裁判長は昨年5月、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の訴訟でも運転禁止を命じる判決を出したからだ。そこでは「たとえ多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土とそこに国民が根を下ろしていることが国富」であると主張した。安価で安定したエネルギーが生み出す経済的価値を顧みない、あまりに非現実的な判決だった。

 この樋口氏が裁判長を務めるだけに、関電をはじめ、電力会社は今回の“負け”を覚悟していた。

 今年3月11日の第2回審尋で、審尋継続を要求する関電側に対し、樋口氏は「機は熟した」と退け、打ち切った。

 この経緯をみれば、決定は「脱原発」ありきだったと言える。

関電は樋口氏ら裁判官3人の交代を求める「忌避」を申し立てたが、名古屋高裁金沢支部に棄却された。その樋口氏は4月1日付で名古屋家裁に異動したが、職務代行が認められ、決定を出した。

規制基準に言及

 福井地裁の仮処分決定は、東京電力福島第1原発事故を教訓にした原発の新規制基準についても踏み込んだ。

 「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていない」

 国際原子力機関(IAEA)の考え方を取り入れ、専門家と規制委、そして電力会社が積み重ねてきた科学的議論を、一顧だにしない判断だといえる。

 原発の安全性判断には、極めて高度な専門的・技術的知見が必要とされる。こうした知見を持たない裁判所が、しかもわずか数カ月のスピード審理で、司法判断を出すのは極めて合理性を欠く。

 このような司法判断が乱発されれば、国のエネルギー政策に大きな混乱を及ぼすことになる。

再稼働求める声

 原発全停止の弊害は、大きくなる一方だ。

 原発の代替として火力発電所がフル稼働する。天然ガスや重油などの燃料費は年間3・8兆円にのぼる。全国民・企業が支払った電気代が、海外に流出しているのは間違いない。

 電力会社の経営も揺らぐ。関電が昨年12月17日に電気料金の再値上げを表明したのも、福井地裁の仮処分と無関係ではない。樋口氏が国富をどう定義しようと、「電気代の上昇」は企業、特に中小企業にとって死活問題となる。

さらに電力需要が高まる夏や冬は節電が続く。慢性的な電力不足で需給バランスもギリギリの綱渡り状態が解消されていない。

 アベノミクスで徐々に景気回復機運が高まる中、原発停止に伴う電気料金上昇は、企業や家計を直撃している。だからこそ、経済界を中心に、「安全が確認された原発の早期再稼働」を求める声が上がる。

 その1番手と目されるのが九電の川内原発1、2号機だ。先月末、ようやく最終手続きの「使用前検査」が始まり、新規制基準の下、初めての原発再稼働が近づく。

 もし、川内原発で経済合理性を無視し、運転差し止めを認める仮処分が出れば、再稼働は大幅に遅れ、九州でも再値上げが不可避となる。

 鹿児島地裁は今月22日に決定を下す。


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