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クラブライセンスを読む(1)

2012年05月20日 17時34分15秒 | クラブライセンスを読む

今年、Jリーグに「クラブライセンス」というものができまして、

一部のサッカー視聴者は、この制度でJ2下位や陸上競技場をホームスタジアムとするクラブの駆逐を期待しているみたいですが、
「クラブライセンス」とはいっても、一般的に知れ渡っているのは財務基準とスタジアム基準の一部分ぐらいだと思うんですよ。
というか僕もその程度しか知らないんですけど。

そこで、クラブライセンスを読んで、それをこのブログに記していこうかな思いまして、
「クラブライセンスを読む」をスタートさせることにしました。本当にただ一読するだけです。

ちなみに、クラブライセンスはこちらでダウンロードできます。

Jリーグ クラブライセンス交付規則・運用細則 (全116ページ)
http://www.j-league.or.jp/aboutj/document/documents.html



第1章 総則

第6条 [遵守義務] 突然横文字が出てきます
CLA=クラブライセンス事務局
FIB=クラブライセンス交付第一審機関
AB=クラブライセンス交付上訴機関
ライセンシー=ライセンスを受けた者
LM=クラブライセンスマネージャー(CLAの長にあたる役職)


第2章 手順

第7条 [審査上の基準と等級]
(1)競技、施設、人事体制・組織運営、法務、財務に基準を設けてますよ
(2)A等級からC等級まであるよ

A等級・・・必須。クリアしないと「Jライセンスの交付拒絶事由を構成する」、つまりライセンス交付しない
B等級・・・必須。クリアしないと第8条に定める制裁が科される。
C等級・・・「達成が推奨されるもの」。つまり絶対じゃなく、クリアしていなくてもペナルティはない。
       ただし「将来において、達成が必須のものと改められる可能性があるもの」なので、無視していいわけでもない。

第8条 [ライセンス制度上の制裁]
B等級の基準をクリアしていない場合の制裁、ペナルティについて。
なお、制裁はシーズン開始前だけでなく、シーズン中に科されることもある。

戒告、けん責、ライセンス基準を満たすための期限延長、特定の期限までにライセンス基準を満たす義務、
罰金(上限1億円)、勝ち点の減点(上限15)、人員の停職、ライセンサーの然るべき機関への問題報告、
保証および引受義務、補助金/賞金の保留、より詳細な財務情報の要求、無観客試合、収容人数の削減、
Jライセンスの見直し・取消し、Jライセンスの保留、移籍契約締結の禁止、下位ディビジョンへの降格

けっこうたくさん種類がある

※ライセンサー=ライセンス交付機関


第3章 ライセンス交付機関(ライセンサー)

第17条 [ABの権限および義務]
(5) ABパネルの決定は、最終的かつ拘束力のあるものであり、これに対するいかなる不服の申立ても許されないものとする。
   ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所(CAS)は、AFCの不服申立機関であって、クラブとAFC間の問題についてのみ管轄を有する。

※ABパネル=1名の議長と2名の審査員からなるAB(クラブライセンス交付上訴機関)の会議体

Jリーグのクラブライセンスのことで揉め事が起きても、CASに持っていくことはできませんよ、ということでしょうか。


第4章 ライセンス申請者

第18条 [ライセンス申請者]
J1、J2、JFLに所属するJリーグ準加盟クラブが申請者となり得る。

第20条 [ライセンス申請者が準加盟クラブの場合の特則]
ライセンス申請者がJリーグ準加盟クラブの場合は、第22条の定めのほか、以下の要件を満たし、
Jリーグ理事会がJ2会員としての入会を承認しなければ、Jライセンスを付与されないものとする。

1、ライセンス申請日までにファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること
2、ライセンス申請日の属するJFLのシーズンにおける1試合平均入場者数が3,000人以上であること
3、ライセンス申請日の属するライセンス申請者の会計年度において、
  年間の事業収入が1.5億円以上になると合理的に見込まれること
4、ライセンス申請日の属するライセンス申請者の会計年度の期末決算において、債務超過ではないことが合理的に見込まれること
5、ライセンス申請日の属する年の11月のJリーグ理事会開催日までに、その翌シーズンの広告料収入が1億円以上確定していること
6、ライセンス申請日の属する年の11月のJリーグ理事会開催日までに、Jリーグが、ライセンス申請者のホームタウンの
  行政当局責任者に対し、地域との協力関係に関するヒアリング調査を行い、Jリーグが満足する結果が得られたこと

これは準加盟クラブの「J2昇格基準」に相当するものですね。


とりあえず今回はここまで。次は「第5章 ライセンス」から。

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