今年、Jリーグに「クラブライセンス」というものができまして、
一部のサッカー視聴者は、この制度でJ2下位や陸上競技場をホームスタジアムとするクラブの駆逐を期待しているみたいですが、
「クラブライセンス」とはいっても、一般的に知れ渡っているのは財務基準とスタジアム基準の一部分ぐらいだと思うんですよ。
というか僕もその程度しか知らないんですけど。
そこで、クラブライセンスを読んで、それをこのブログに記していこうかな思いまして、
「クラブライセンスを読む」というタイトルでこうして書いているわけです。本当にただ一読しているだけです。
ちなみに、クラブライセンスはこちらでダウンロードできます。
Jリーグ クラブライセンス交付規則・運用細則 (全116ページ)
http://www.j-league.or.jp/aboutj/document/documents.html
今回は第11章、法務基準からです。
第11章 法務基準
第36条
L.01 A等級 AFCクラブ競技会出場への宣誓書
ライセンス申請者(クラブ)は、以下の内容を遵守するという内容の宣誓書を提出しなければならない
1.FIFA(国際サッカー連盟)、AFC(アジアサッカー連盟)および国内協会、ならびに国内リーグ(Jリーグ)の、
規約、規定、規則および決定が法的拘束力のあるものであることを認めること
2.クラブが関係する国際的な次元の紛争、とりわけFIFAまたはAFCが関与している紛争について、
CAS(スポーツ仲裁裁判所)の専属的管轄を認めること
3.FIFAおよびAFC規約に基づく、普通裁判所への提訴の禁止を認めること
4.JFA(日本サッカー協会)に公認されている競技会で競技すること
5.AFCに公認されている競技会に出場すること(ただし、親善試合には関係しない)
6.Jリーグクラブライセンス交付規則の条項および条件に従い、かつ遵守することを約束すること
7.提出済みのすべての文書は完全かつ正確であること
8.クラブライセンスの交付主体であるJリーグおよびJFAに対し、文書を検証し、かつ、情報を求め、
また、上訴手続の際には、国内法令に従って関連する公共機関または民間団体に情報を求める権限を与えること
9.AFCが評価プロセス(過程)および意思決定を評価するための国内レベルにおける
スポットチェック(抜き打ち検査)を実施する権利を留保していることを認めること
10.AFCが国内レベルにおける抜き打ち検査の手順の実施を怠った場合、FIFAが評価プロセスおよび意思決定を評価するための
国内レベルにおける抜き打ち検査を実施する権利を留保していることを認めること
11.定められた期限内に、ライセンス申請書類を提出した後に発生した、重大な変更、主要な経済的重要性のある事象または状況
および事後的事象について、Jリーグに通知すること
L.02 A等級 クラブの登記情報
ライセンス申請者の定款原本の写し、登記簿謄本を提出しなければならない
※定款(ていかん)=目的、組織、活動に関する根本規則
※登記簿(とうきぼ)=法律に定める一定の事柄を記した帳簿
※謄本(とうほん)=原本の内容をすべて写して作った文書
L.03 A等級 他クラブの経営等への関与の禁止
ライセンス申請者は、クラブの経営、管理運営および/または競技活動に関わるいかなる自然人(個人)も法人も、
直接間接を問わず以下のいずれにも該当しないことを宣誓する文書を提出しなければならない
・同じ競技会に出場している・・・
1.他クラブの証券または株式を、重大な影響を与えうる割合で保有または取引すること
2.他クラブの株主の議決権の過半数を有すること
3.他クラブの経営、管理運営および監督機関の構成員の過半数を任命するかまたは解任する権利を有していること
4.他クラブの株主であり、かつ、そのクラブのその他の株主と締結した契約に従って、
当該クラブの株主議決権の過半数を単独で有していること
5.他クラブのメンバーであること
6.他クラブの経営、運営管理または競技活動に何らかの地位において関与していること
7.経営、運営管理または競技活動について何らかの権原を有していること
※権原(けんげん)=民法上、ある行為をすることを正当とする法律上の原因。権利の原因。(YAHOO!辞書、大辞泉)
L.04 A等級 クラブ内の懲戒手続き
ライセンス申請者は、国内法令ならびにFIFA、AFCおよび国内協会の規約、規程および規則に適合した、
法的に有効な懲戒規則、あるいはそれに似た文書を提出しなければならない
(細則)就業規則には、社員がJFAおよびJリーグの諸規定を遵守するという内容の条項を盛り込むのが望ましい。
また、ライセンス申請者の取締役・監査役には、その役職の範囲に関わらずこの条項を従うことについて
本人の書面による承諾を得ることが望ましい。
細則では、就業規則の原本の写しと、選手やスタッフとの契約書、覚書を提出することになっているので、
その規則や契約の中で、懲戒に関する規則をしっかり定められているか、という感じでしょうか。
L.05 C等級 選手と社員のための行動規範
ライセンス申請者は、国内法令ならびにFIFA、AFCおよび国内協会の規約、規程および規則に適合した、
選手およびオフィシャルのための法的に有効な行動規範を提出することが推奨される
L.06 C等級 顧問弁護士(リーガルオフィサー)
ライセンス申請者は、常勤・非常勤を問わず、ライセンス申請者の活動における法務事項について
責任を有する顧問弁護士を置くことが推奨される
っていうね、ほとんど書き写しですよ。
その道の勉強をしていなければなじみのない専門用語が出てきたり、いろいろ難しいこと書いてありますけど、
ざっくり言えばルールは守れ、ルールは法律や規約の範囲内で定めろ、他のチームをコントロールしようとするな、
ってことですよね?ざっくりしすぎですか?ww
次は「第12章 財務基準」です。