大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

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一般社団法人

2015年09月02日 | 行政書士事務所

一般社団法人は、社員(構成員)により構成される団体の法人格を与えたもので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。 法人格を有することによって取引の主体となることができ、また、法人名義の財産を所有したり、登記を行ったりすることもできます。

一般社団法人は、設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、準則主義によって誰でも設立することができます。

一般社団法人でいう社員とは、社会一般的にいう「会社員」や「従業員」ではなく、社員総会において議案を提出したり、議決権を行使したりする者(株式会社では株主)です。

《一般社団法人設立のメリット》

1.事業に制限がなく、短期間で事業を開始できる

2.手続きや運営が簡単
社員2名からでも設立が可能で、準則主義によって設立できるため、設立に当たって主務官庁の許認可は不要です。

3.設立時の費用負担が少ない
株式会社では資本金として出資金が必要ですが、一般社団法人は原則不要です。 さらに、株式会社より設立時の登録免許税が安くなっています(株式会社は15万円、一般社団法人6万円)。

4.税法上のメリットがある
非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することによって、税金について一定のメリットを受けることが可能です。

《一般社団法人設立のデメリット》

1.社会的信用力に欠ける
一般社団法人自体があまりまだ知られていないうえに、これまでの社団法人のように認定法人ではないので、社会的信用力に欠けると考えられます。

2.利益の分配ができない
一般社団法人は非営利法人のため、給料等は支払えますが、剰余金を社員に分配することはできません。



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