探偵業とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞き込み・尾行・張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいいます。
ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
以前は、この探偵業を規制する法律はありませんでした。 しかし、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加や違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝など、悪質な業者による不適切な営業活動が後を絶ちませんでした。 そこで、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的として、2006(平成18)年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が制定されて、平成19年6月1日に施行されました。
●探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)を経由して都道府県公安委員会に営業の届出をしなければなりません(探偵業法第4条)。
なお、本社が探偵業を営んでいない場合は、探偵業を営んでいる営業所のみの届出となり、本社は届出をする必要はありません。
届出書の添付書類は、「探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則」に規定されています。
届出手数料は、3,600円です。
(欠格事由)
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません(探偵業法第3条)。
1.成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁固以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~4及び6のいずれにかに該当するもの
6.法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
(探偵業者に対する主な規制)
・名義貸しの禁止(探偵業法第5条)
・個人の権利利益の侵害の禁止(探偵業法第6条)
・契約時の書面交付等(探偵業法第8条)
・秘密の保持(探偵業法第10条)
・従業者への教育(探偵業法第11条)
・従業者名簿の備付(探偵業法第12条)