大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

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今日は行政書士記念日!

2020年02月22日 | 今日は何の日

今日は行政書士記念日です!

1951(昭和26)年に行政書士法が公布された日が2月22日でした。 「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図るとの目的を達成するのに相応しい日」として、日本行政書士会連合会が、2月22日を「行政書士記念日」と定めました。

行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類等の作成を業とする法律と実務の専門家です。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

「事実証明に関する書類」とは、私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

行政書士は、上記のような書類について、その作成及び相談を業としています。 このように行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供し、また、国民と行政をつなぐ架け橋としての職責を担っています。

(行政書士制度の成り立ち)

行政書士の起源は古く、江戸時代にまで遡るといわれています。 江戸時代の「公事」は訴訟願を意味しており、また「公事宿」というのは、法律事務所の原始的な形態であって、訴訟のため地方から幕府領内の奉行所所在地に来た者の定宿で、1693(元禄6)年頃にはすでに存在していました。 この「公事宿」の機能としては、
 ・奉行所に提出する訴状の作成
 ・訴訟手続きの代行
 ・目安裏書および町奉行所の召喚状の送達
 ・補佐人機能
などであったようです。

こうした事実から、1872(明治5)年8月3日の太政官布告無号達「司法職務定制」により代書人制度が創設され、代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。
明治37~39年頃には、代書人を取り締まる「代書人取締規則」が警察庁令や各府県令で定められるようになり、この中で代書人は「他人ノ委託ヲ受ケ、文書、図面ノ作成ヲ業トスル」あるいは「他人ノ委託ニ依リ料金ヲ受ケ文書ノ代書を業トスル者」等と定義されています。 代書人になろうとする者は、所轄警察官署の許可を受けることとされたほか、代書料の認可等の監督規定がおかれていました。

そして、1920(大正9)年11月25日、それまでの代書人取締規則を見直し、その監督規定の統一化を目的として、内務省によって新たに「代書人規則」(現在の行政書士法)が定められました。

太平洋戦争終了後、代書人規制は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、1947(昭和22)年12月31日に失効しましたが、それにより行政書士の業務を取り締まるものが無くなったため、法律の知識のない依頼者に不当な請求をしたり、依頼者の実印を悪用したりする事件が起きました。 そこで、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、1951(昭和26)年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に関与し、あわせて、国民の利便に資することを目的(行政書士法第1条)とした「行政書士法」が成立し、2月22日に法律第4号として公布され、3月1日から施行されました。

1963(昭和38)年9月には、アメリカ占領下の沖縄において、琉球行政書士法が施行され、琉球行政書士会が設立されました。 その後1972(昭和47)年5月15日の日本復帰に伴い、会名を沖縄県行政書士会と改称しました。

このようにして、行政書士制度は発足し、数次の改正を経て現在に至っています。



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