【ポイント】
●7月29日、フィリピン政府はフィリピンにおけるコミュニティ
隔離措置に関するオムニバス・
ガイドラインを改訂することを発表しました。
【本文】
1 7月29日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミ
ュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域(南イロコス州、
カガヤン州、ブラカン州、カビテ州、リサール州、ラグナ州等)
のオムニバス・ガイドラインを、
以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サ
ービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%
までの座席数で運営できる。
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、
ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能
なサービスのみに限られる。
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンシ
ョン、展示会 (MICE) イベントは許可されない。
(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収
容人数の30%で開くことが許可される。
(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得し
た事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれ
か該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクショ
ンは、営業を許可されない。
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、
および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加
えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域へ
の移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地
方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコ
ル、制限要件を条件として、
年齢制限なしで許可されるものとする。
(9)マニラ首都圏とNCRプラス地域に指定されているカビテ州
、ブラカン州、ラグナ州、リサール州の、フィリピンにおけるコミ
ュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン、
セクション7(2)(a)に規定されているマニラ首都圏プラス地
域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施期間中でも、マニラ
首都圏とNCRプラス地域の出入域が許可される。
(10)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(
LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可
される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすこ
とができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の
公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、
埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆
衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提
出することを条件として許可される。
(11)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GC
Q)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に
関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施
に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、
前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
2 また、フィリピン政府は、8月1日から8月5日までのマニラ首都
圏(NCR)に追加の制限が課され、オムニバス・ガイドラインを
以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内・屋外
での食事サービスは許可されない。これらの施設の運営は、持ち帰
り及び配達に限定される。
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、
ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能
なサービスのみに限られる。
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンシ
ョン、展示会 (MICE) イベントは許可されない。
(4)屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収
容人数の30%で開くことが許可される。
(5)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバ
ス・ガイドライン、セクション7(2)(a)に規定されているマ
ニラ首都圏プラス地域外に居住する者は、コミュニティ検疫の実施
期間中でも、マニラ首都圏と右4州の出入域が許可される。
(6)宗教的な集会は、仮想ののみが許可される。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、
埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆
衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提
出することを条件として許可される。
(7)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ
)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関
する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に
関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、
前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、
航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最
新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第1
30-A号(オムニバス・ガイドラインの改訂等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-A-RRD.pdf+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:
http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:
https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:
https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html