在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由
【ポイント】
●2月18日,フィリピン政府は,これまで中国,香港,マカオからの入国について,これまで認められていたフィリピン人と永住ビザの所有者に加え,フィリピン人の外国人配偶者及び子供に対しても,14日間の検疫を条件として認められること,また,香港・マカオへの渡航について,これら特別行政区の永住者,フィリピン人留学生,フィリピン人労働者は,関連するリスクについて認識し,理解したことを示す宣言に署名することを条件に,渡航が認められることを発表しました。
●2月17日,フィリピン内務地方自治省は,地方自治体に対し,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する予防措置を厳格に行う限り,大規模な行事等の開催を継続してよいと通知しました。
●皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1 2月18日,フィリピン保健省は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する省庁間タスクフォースが開催された後,次のような入国・渡航制限の免除の再定義につき発表しました。
(1)中国,香港,マカオからの入国について,これまで認められていたフィリピン人と永住ビザの所有者に加え,フィリピン人の外国人配偶者及び子供,外交ビザの保有者に対しても,14日間の検疫を条件として,認められることとなりました。
(2)香港,マカオへの渡航について,これら特別行政区の永住者,留学するフィリピン人及びフィリピン人労働者は,関連するリスクについて認識し,理解したことを示す宣誓書に署名することを条件に,渡航が認められることとなりました。
2 上記1の発表により,現在のフィリピンへの制限は以下のとおりとなっています(正確には下記リンク先,その他フィリピン当局の情報を確認願います)。
(1)フィリピンへの入国制限
ア 永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者以外の外国人は,過去14日間以内に中国,香港,マカオに滞在歴のある場合は入国及び乗継ぎを禁止。
イ 過去14日間以内に中国,香港,マカオに滞在歴のある永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者の外国人は,14日間の検疫を条件として,入国が認められる。
(2)フィリピン国民に対する渡航制限
ア フィリピン国民については,中国(香港,マカオを除く)への渡航を禁止。
イ 香港,マカオの永住者,これら特別行政区へのフィリピン人留学生,これら特別行政区へのフィリピン人労働者以外のフィリピン国民については,これら特別行政区への渡航を禁止。
ウ 香港,マカオの永住者,これら特別行政区へのフィリピン人留学生,これら特別行政区へのフィリピン人労働者については,関連するリスクについて認識し,理解したことを示す宣誓書に署名することを条件に,これら特別行政区に渡航することが認められる。
3 2月17日,フィリピン内務地方自治省は,地方自治体に対し,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する次の予防措置が厳格に行われている限り,大規模な行事等の開催を継続してよいと通知しました。その予防措置は以下のとおり。
(1)全ての参加者に体温測定を行い,手・指の消毒を提供する。
(2)可能であればサージカルマスクを使用するよう要請する。
(3)全ての廃棄物を適切に処理する。
(4)不測の事態に備えて医療スタッフを待機させ,咳,寒気,咽頭痛,発熱の症状がある参加者は参加を止めさせる。
4 皆様におかれましては,下記リンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。手洗い,健康管理,咳エチケット等は特に心がけてください。万一,新型コロナウイルス(COVID-19)に感染のおそれがあり,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話連絡してから,早めに受診するようにしてください。
●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/
(新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov
(2月18日付けプレスリリース) https://www.doh.gov.ph/DOH-UPDATES-ON-6th-INTER-AGENCY-RESOLUTIONS
●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/
●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/
●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/
(2月17日付けプレスリリース) https://dilg.gov.ph/news/DILG-to-LGUs-Public-gatherings-may-proceed-so-long-as-precautionary-measures-are-in-place/NC-2020-1037
●日本国首相官邸(新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●日本国外務省(フィリピンの主な医療機関のリスト):
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。)
●日本国厚生労働省(新型コロナウイルス関連)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
電話: (63-2) 8551-5710
FAX : (63-2) 8551-5780
ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話: (63-32) 231-7321
FAX : (63-32) 231-6843