●法人保険基本セールスプロセス 27

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税制と経営者保険
ビデオ 本体52,500円

○これだけは覚える税務
(契約者法人、死亡保険金、満期保険金受け取り法人)
●定期保険(短期)は解約返戻金も多くなく、資産計上にせずに
損金算入(定期保険料として)となる。

● 終身保険は長期的な貯蓄性があり、男性106歳、女性
109歳満期の養老保険として計算されている。よって資産計上し
なければならない。(保険料積立金)損金算入はできない。

● 養老保険 満期金があるので、保険料積立金として資産
に計上する必要がある。よって損金参入はできない。

●長期平準定期保険(105ルール)の場合、将来の高齢になった
時の保険料を現在の保険料に含めて、平準に支払うわけだから加入
からしばらくの間、保険料が余ることになる。それが貯まり解約返
戻金を生む。
よって、初めの6/10の期間については、保険料の1/2を資産計
上(前払い保険料)残りの1/2を損金算入(定期保険料)とする。

この保険は途中解約が前提なので、最後まで続ける人は少ないと思
われる。その場合、この保険は定期保険料であるから満期金はない。
そこで残り4/10の期間は支払う保険料は全額損金、かつ、資産に
計上している前払い保険料を期間按分して損金に算入する。

契約者法人、死亡保険金受け取り 被保険者の遺族、満期保険金受
け取り法人の場合。

● 養老保険 上記契約形態でかつ、普遍的な加入の場合、
1/2の保険料が資産計上(保険料積立金) 残りの1/2の保険
料は損金算入(福利厚生費)できる。これは保険として損金算入
ではなく、社員への福利厚生だという点が大事である。

その程度の税務知識である程度の法人マーケットにチャレンジできる。
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