期日前投票は、選挙人の投票しやすい環境を整える上で重要であると考えており、平成十五年の制度創設以来、選挙人に広く活用されていると認識している。
内閣参質一九九第六号 令和元年八月十五日
(公職選挙法上の期日前投票の解釈に関する質問主意書(熊谷裕人) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/199/syuh/s199006.htm
に対する答弁書)
なので、
期日前投票で書くあの欄の解釈は、
出来る限り広く・緩くなされるべきです。
さて、
に出てくる自宅での介護は、
あの欄二番目の
「1以外の用事又は事故のため、(以下略)」
を丸付けすることになるでしょう。
その記事に登場する方はおそらく、
平日昼間、要介護者をデイサービスに送って過ごさせ、
土日は終日、要介護者を自宅やその近辺で過ごさせているのでしょう。
要介護者の周囲にいる人たちの生活パターンは、
意外に見落としがち。
介護と選挙の関係性、要検討ですね。
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