今年(2019年)の3月頃、厚労省が作成する統計で不正が行われていたことがニュースになりました。不正が指摘されたの「毎月勤労統計調査」。これは賃金や労働時間に関する統計で、GDPなどの色んな指標が大なり小なりゆがんでしまった、ということになるようです。ただ、その統計を使ったデータで支払いや支給を受けていなければ、個人的な損得感が薄く、それ今年のことだったっけ?と忘れてしまう人も多いのでは?とはいえ、影響がある人は延べ2000万人にも上るのだそうです。
そして、早期リタイアして基本手当(いわゆる失業手当)をもらった私もその2000万人の一人でした。春にニュースになったときは気にしていましたが、すっかり忘れてしまっていた今頃になって「お知らせとお願い」がやってきました。ようやくここまでたどり着いた、というとこでしょうか。提出すべき書類は「払渡希望金融機関変更届」というものです。追加支給はいくらなのだろう?と思って中を見ると・・・・書いてありません。
なんと、この届を出した後に厚労省で精査をし、「追加給付がない場合は書類は返送させていただきます」とのこと。返送代はどれだけの費用になるんでしょうかね?さらに、追加給付額の目安をサイトで試算できるとあったのでアクセスしてみました。ちなみに、「追加給付 簡易計算」という検索でヒットします。試算した結果、私に追加給付されるのは0円~5円/日だそうです。私の受給日数は150日だったので、一番多くもらえたとしても750円です。この書類を作成する費用、郵便の往復料金、振込手数料、まったくバカな話です。ただでさえ年金財政がひっ迫しているのに、こんなことに追加で経費をかけざるを得なくなったことを改めて国民に謝罪してほしいです。
そして、個人的に不思議だったのは提出書類が「金融機関変更届」となっているところ。指定は削除されて変更となっているところに違和感を感じました。
斜め読みでは、何を変更するのかさっぱりわかりません。よくよく読むと、恐らく(ですが)手当受給時に安定所に登録されていた金融機関を変更する、もののようです。「安定所が記入するので記載不要」となっている欄に元の金融機関名が記載される部分があり、現時点では記入されていないためどの口座かも分かりません。これから記入する口座と同じ口座かもしれないわけです。ちなみに、現在受給中の人が受給の口座と異なる口座を指定すると、受給中の給付もその口座に振り込まれることになってしまうので、その人たちにとっては「変更届」であるのは確かです。既存の書類を流用したためにこういうことになっているのでしょうが、説明不足すぎます。
また、どういう理由かわかりませんが、精査した追加支給額を予め提示すべきだし、受給時の口座情報ありきなのであれば、受給時の口座を提示した上で、その口座でOKか変更かを返信する、という手順にできないものでしょうか。精査するのに時間がかかるから文句が出る前に早いとここの書類を送ってしまおうとか、口座を連絡してこない人がいたら払わなくていいからラッキーとか?・・・ないか(笑)、大人の?事情があるのかもしれませんが、なんだかうさん臭さを感じるのは私だけでしょうか。
ああ、わかってはいたけど、なんだか厚労省ってイケテない。そして、厚労省絡みの資格を2つ持っている自分、イケてない資格を持っているイケてない人間になったようでちょっと悲しくなるのでした。
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