古賀茂明氏:原発震災を防げなかった本当の理由とは
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/faq/1261347.htm
より
文部科学省のホームページより
Q2.原子力事故による損害については、原子力事業者は過失がなくても被害者に賠償しなければならないのですか?
A2
日本の民法では、不法行為について、被害者が加害者に賠償請求するためには、被害者が加害者の故意又は過失を立証しなければならないこととされています(過失責任主義)。
しかしながら、原子力事業は現代科学技術の最先端を行く事業であるため、このような一般原則通りに被害者に原子力事業者の故意又は過失を立証させることは極めて難しくなります。従って、被害者からの賠償請求を容易にするという被害者保護の観点から、原賠法は、被害者が加害者に故意又は過失があったことを立証する義務を不要としています(無過失責任主義)。
なお、諸外国の原子力損害賠償制度においても無過失責任とするのが通例です。
Q3.責任集中の原則とはどのようなものですか。
A3
責任集中の原則とは、賠償責任を負う原子力事業者以外の者は一切の責任を負わないとするものです。これにより、被害者は容易に賠償責任の相手方を知り得、賠償を確保することができるようになります。
一方、この責任集中は、原子力事業者に機器等を提供している関連事業者を、被害者の賠償請求との関係において免責するものであり、これら関連事業者は安定的に資材を供給することが可能になり、これにより原子力事業の健全な発達に資することにもなります。
なお、多くの諸外国の原子力損害賠償制度においても、同様の制度が採用されています。
Q4.原子力損害賠償責任保険と、原子力損害賠償政府補償はどう違うのですか?
A4
通常の原子力損害の場合の賠償に対しては、民間の損害保険会社による保険である責任保険により、賠償措置額(商用規模の発電用原子炉の場合は通常1200億円)まで保険金が支払われることになります。
また、民間保険会社による保険では対応できない、地震、噴火、津波の自然災害による原子力損害等の場合は、原子力事業者と政府との間の補償契約により行われる政府補償により、賠償措置額まで補償金が支払われることになります。
Q5.原子力事業者が賠償措置額である1200億円を支払い終わったら、それ以上は賠償はなされないのですか?
A5
原賠法では、万一原子力損害が発生した場合、原子力事業者は生じた原子力損害の全額を賠償する義務を負っています(無限責任主義)。
従って、1200億円を支払えばそれ以上は賠償請求に応じなくてもよいのではなくて、この1200億円は、万一原子力損害が発生した場合、被害者に対して迅速かつ確実に賠償の支払いを行うための保険に過ぎません。1200億円を超える損害額については、自らの財力をもって支払う義務が残ります。
なお、事業者の財力等から見て必要があれば、国が必要な援助を行うことが可能となっており、被害者の保護に遺漏がないよう措置されています(問6参照)。
Q6.事業者が賠償請求額を賠償措置(保険又は政府補償)及び自らの資力では支払い切れなかった場合は、どうなるのですか?
A6
原子力事業者は生じた原子力損害の全額を賠償する義務を負うので、支払いを免除されることはありません。しかし、万一、原子力損害の額が賠償措置額を超えてしまい、原子力事業者が自らの財力では全額を賠償できない等の事態が生じた場合は、国会の議決により政府に属せられた権限の範囲内で、国が原子力事業者に対して、金融上の措置、予算措置、税制上の措置等を行うことが考えられます。
お問い合わせ先
研究開発局原子力課
電話番号:03-5253-4111(内線4576)
http://blogs.yahoo.co.jp/bmb2mbf413/36808358.html
より
古賀:
まず東電は、これまで非常にいいビジネスをやってたワケです。
独占で、コストの上に自動的に利潤を上乗せして・・・絶対に儲かるという仕組みで、原発なんかも甘い基準でつくらせてもらって、その利益で役員とかもものすごい給料をもらってる・・・だからこれを温存したい。
そのために補償金を少なくしてくれと・・・「免責」なんてことまで言い始めてます。
それから金融機関は、数兆円単位でお金を貸してます。そして株を持ってます。
ですから、これにキズがつくと自分が非常に損をするということで・・・特に3月末にですね、2兆円近く、みんなで貸したんですね、株が暴落する中で。
東電というのは非常にいいお客さんなんで、将来の取引を細られないようにするための思惑で貸しちゃったんですけども、これがカットされるということになれば経営者の責任問題になりますし、株主代表訴訟で巨額の賠償っていうのを役員が個人で請求される可能性があるので、金融機関の経営陣は非常に心配してる。
だから「今、東電を潰したら金融市場が大パニックに陥るぞ」と脅しをかけてる。
東電は東電で「苛めると停電になるぞ」と言って、両方が脅しをかけてる。
これにに対し政府は、一つは国民との関係で自分たちの責任を問われたくないというのがありますから、初めは東電を当面は悪者にしといたほうが得だという気持ちだったけども・・・ここには事業再生のプロがいないもんですから、電力と金融機関に脅しを真に受けて「大変なの・・・じゃあ政府が何とかします」ということ言い始めている、という構図です。
数的推理のお勧め
http://pws.prserv.net/math/lawsch00.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/faq/1261347.htm
より
文部科学省のホームページより
Q2.原子力事故による損害については、原子力事業者は過失がなくても被害者に賠償しなければならないのですか?
A2
日本の民法では、不法行為について、被害者が加害者に賠償請求するためには、被害者が加害者の故意又は過失を立証しなければならないこととされています(過失責任主義)。
しかしながら、原子力事業は現代科学技術の最先端を行く事業であるため、このような一般原則通りに被害者に原子力事業者の故意又は過失を立証させることは極めて難しくなります。従って、被害者からの賠償請求を容易にするという被害者保護の観点から、原賠法は、被害者が加害者に故意又は過失があったことを立証する義務を不要としています(無過失責任主義)。
なお、諸外国の原子力損害賠償制度においても無過失責任とするのが通例です。
Q3.責任集中の原則とはどのようなものですか。
A3
責任集中の原則とは、賠償責任を負う原子力事業者以外の者は一切の責任を負わないとするものです。これにより、被害者は容易に賠償責任の相手方を知り得、賠償を確保することができるようになります。
一方、この責任集中は、原子力事業者に機器等を提供している関連事業者を、被害者の賠償請求との関係において免責するものであり、これら関連事業者は安定的に資材を供給することが可能になり、これにより原子力事業の健全な発達に資することにもなります。
なお、多くの諸外国の原子力損害賠償制度においても、同様の制度が採用されています。
Q4.原子力損害賠償責任保険と、原子力損害賠償政府補償はどう違うのですか?
A4
通常の原子力損害の場合の賠償に対しては、民間の損害保険会社による保険である責任保険により、賠償措置額(商用規模の発電用原子炉の場合は通常1200億円)まで保険金が支払われることになります。
また、民間保険会社による保険では対応できない、地震、噴火、津波の自然災害による原子力損害等の場合は、原子力事業者と政府との間の補償契約により行われる政府補償により、賠償措置額まで補償金が支払われることになります。
Q5.原子力事業者が賠償措置額である1200億円を支払い終わったら、それ以上は賠償はなされないのですか?
A5
原賠法では、万一原子力損害が発生した場合、原子力事業者は生じた原子力損害の全額を賠償する義務を負っています(無限責任主義)。
従って、1200億円を支払えばそれ以上は賠償請求に応じなくてもよいのではなくて、この1200億円は、万一原子力損害が発生した場合、被害者に対して迅速かつ確実に賠償の支払いを行うための保険に過ぎません。1200億円を超える損害額については、自らの財力をもって支払う義務が残ります。
なお、事業者の財力等から見て必要があれば、国が必要な援助を行うことが可能となっており、被害者の保護に遺漏がないよう措置されています(問6参照)。
Q6.事業者が賠償請求額を賠償措置(保険又は政府補償)及び自らの資力では支払い切れなかった場合は、どうなるのですか?
A6
原子力事業者は生じた原子力損害の全額を賠償する義務を負うので、支払いを免除されることはありません。しかし、万一、原子力損害の額が賠償措置額を超えてしまい、原子力事業者が自らの財力では全額を賠償できない等の事態が生じた場合は、国会の議決により政府に属せられた権限の範囲内で、国が原子力事業者に対して、金融上の措置、予算措置、税制上の措置等を行うことが考えられます。
お問い合わせ先
研究開発局原子力課
電話番号:03-5253-4111(内線4576)
http://blogs.yahoo.co.jp/bmb2mbf413/36808358.html
より
古賀:
まず東電は、これまで非常にいいビジネスをやってたワケです。
独占で、コストの上に自動的に利潤を上乗せして・・・絶対に儲かるという仕組みで、原発なんかも甘い基準でつくらせてもらって、その利益で役員とかもものすごい給料をもらってる・・・だからこれを温存したい。
そのために補償金を少なくしてくれと・・・「免責」なんてことまで言い始めてます。
それから金融機関は、数兆円単位でお金を貸してます。そして株を持ってます。
ですから、これにキズがつくと自分が非常に損をするということで・・・特に3月末にですね、2兆円近く、みんなで貸したんですね、株が暴落する中で。
東電というのは非常にいいお客さんなんで、将来の取引を細られないようにするための思惑で貸しちゃったんですけども、これがカットされるということになれば経営者の責任問題になりますし、株主代表訴訟で巨額の賠償っていうのを役員が個人で請求される可能性があるので、金融機関の経営陣は非常に心配してる。
だから「今、東電を潰したら金融市場が大パニックに陥るぞ」と脅しをかけてる。
東電は東電で「苛めると停電になるぞ」と言って、両方が脅しをかけてる。
これにに対し政府は、一つは国民との関係で自分たちの責任を問われたくないというのがありますから、初めは東電を当面は悪者にしといたほうが得だという気持ちだったけども・・・ここには事業再生のプロがいないもんですから、電力と金融機関に脅しを真に受けて「大変なの・・・じゃあ政府が何とかします」ということ言い始めている、という構図です。
数的推理のお勧め
http://pws.prserv.net/math/lawsch00.html