関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成18年分の適正な利率について(情報)

国税庁

標題のことについては、国土交通省(土地・水資源局)から関係協会等に対し下記内容について周知が図られているので、連絡する。


定期借地権の設定に伴って賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金(賃借人がその返還請求権を有するものをいい、その名称のいかんを問わない。)の経済的利益の所得税の課税に係る平成18年分の適正な利率については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

1 当該保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又は当該業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合
両建ての経理の場合の適正な利率………2.3%(1.7%としても差し支えない。)
2 上記1の場合以外で、かつ、当該保証金が、預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外のとき
利息に相当する金額を計算する場合の適正な利率………1.7%
(参考)平成18年の長期プライムレートの平均利率2.3%
平成18年の10年長期国債の平均利率1.75%

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借地権は土地の利用権として、その利用者が利用を望む限り永久にその権利が利用者に帰属します。そのため土地の所有者は土地を第三者に賃貸することに慎重になり、土地の有効活用が停滞します。この欠陥を補完するためにできた制度が定期借地権の制度です。自分の土地を手放さずに、第三者に土地を賃貸する事により有効な活用を促進します。
 
保証金
期間満了時に返還しなければならない金銭。土地所有者にとっては、長期に渡る債務となります。

(権利金方式もあるが 課税は異なるので省略)

 定期借地権の設定により保証金を受け取り、その保証金を運用している場合に、次の運用の区分に応じ、その保証金の経済的利益の計算をします。

不動産所得や事業所得などの運転資金や、業務用資産の取得資金として運用した場合

保証金の経済的利益の額を、その年の不動産所得の総収入金額に算入するとともに、同額をその業務に対する所得の計算上、必要経費に算入することになりますので、課税関係は発生しません。

預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託などの金融資産に運用した場合
保証金の経済的利益の額を、計算する必要はありません。

上記以外の運用の場合
保証金の経済的利益の額を、その年の不動産所得の総収入金額に算入します。
なお、経済的利益の計算については、)国税庁より公表される10年長期国債の平均利率により計算します。

法人・個人ともに保証金について、負債(預かり保証金)計上は課税関係なし。
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定期借地権の実務



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