関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



使途秘匿金
 法人が平成6年4月1日から同18年3月31目までの間にした金銭支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名・住所やその支出事由を帳簿書類に記載していないものは使途秘匿金とされ、通常の法人税の他に40%の追加税額が加算される。

この結果、住民税の負担までいれると、支出した金銭とほぼ同額が税金で引かれる計算になる。





使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(国税庁)

 [平成18年4月1日現在法令等]
 

1 制度の趣旨
 
 この制度は、法人が相手先を秘匿するような支出は違法ないし不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出を極力抑制するために、政策的に追加的な税負担を求めることとされたものです。
 

2 制度の概要
 
 この制度においては、使途秘匿金を支出した法人に納税義務があるものとされ、法人が平成6年4月1日から平成20年3月31日までの間に使途秘匿金を支出した場合の法人税の額は、通常の法人税の額に使途秘匿金の支出額の40%相当額を加算した金額とすることとされています。
 

3 使途秘匿金の支出の意義
 
 使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出のうち、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由(以下「相手方の氏名等」といいます。)をその法人の帳簿書類に記載していないものをいいます。 なお、ここでいう「金銭の支出」には、贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しも含まれるものとされていますが、サービスの提供は金銭の支出には含まれません。
 ただし、次のものは使途秘匿金には含まれません。
(1)
  相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるもの
相当の理由があるかどうかは、この制度の趣旨と社会通念に照らして判断することになります。相当の理由がある例としては、不特定多数の者との取引で、その取引の性格上、相手方の氏名等が分からない場合や、小口の金品の贈与あるいは不特定多数の顧客を相手とする事業者への支払のように、相手方の氏名等まで帳簿書類に記載しないのが通例となっている場合が考えられます。
 
(2)
  資産の譲受けその他の取引の対価として支出されたもの(取引の対価として相当であると認められるものに限ります。)であることが明らかなもの
 相手先の氏名等を記載していない場合であっても、商品の仕入れ等のように取引の対価の支払であることが明らかな支出で、その支払額が対価として相当と認められる金額であれば使途秘匿金から除かれます。
 
 
 

(措法62、措令38)
 



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