関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 
 
過少申告が発覚した場合の附帯税
 
(1)過少申告加算税
税務署から申告漏れを指摘されて修正申告したり、更正処分を受けた場合にペナルティーとして過少申告加算税が課されます(税務署から指摘を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合にはかかりません)。
過少申告加算税の額=(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額)×5%
 
(2)重加算税
事実を隠したり、仮装したりして脱税した悪質な場合に、過少申告加算税に代えて課されます。
過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×35%
 
(3)延滞税
納期限までに納税しなかったことから生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は、納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。ただし、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年4.1%(平成17年度)の利率で計算した額とされています







法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)


第1
  賦課基準
 
(隠ぺい又は仮装に該当する場合) 
 
1  通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実(以下「不正事実」という。)がある場合をいう。
  (1)  いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2)  次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
  帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること
  帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
  帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
 
(3)
  特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
(4)  簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
(5)  簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
(6)  同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。
 
  
  (使途不明金及び使途秘匿金の取扱い)
2  使途不明の支出金に係る否認金につき、次のいずれかの事実がある場合には、当該事実は、不正事実に該当することに留意する。
 なお、当該事実により使途秘匿金課税を行う場合の当該使途秘匿金に係る税額に対しても重加算税を課すことに留意する。
  (1)  帳簿書類の破棄、隠匿、改ざん等があること。
(2)  取引の慣行、取引の形態等から勘案して通常その支出金の属する勘定科目として計上すべき勘定科目に計上されていないこと。 
 
 
  (帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合)  
3  次に掲げる場合で、当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは、帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。 
  (1)  売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度。(2)において同じ。)の収益に計上されていることが確認されたとき。
(2)  経費(原価に算入される費用を含む。)の繰上計上をしている場合において、その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき。
(3)  棚卸資産の評価換えにより過小評価をしている場合。
(4)  確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。
 
 
  (不正に繰戻し還付を受けた場合の取扱い)  
4  法人が法人税法第80条の規定により欠損金額につき繰戻し還付を受けた場合において、当該欠損金額の計算の基礎となった事実のうちに不正事実に該当するものがあるときは、重加算税を課すことになる。
   
  (隠ぺい仮装に基づく欠損金額の繰越しに係る重加算税の課税年度)  
5  前事業年度以前の事業年度において、不正事実に基づき欠損金額を過大に申告し、その過大な欠損金額を基礎として欠損金額の繰越控除をしていた場合において、その繰越控除額を否認したときは、その繰越控除をした事業年度について重加算税を課すことになる。
 なお、欠損金額の生じた事業年度は正しい申告であったが、繰越欠損金額を控除した事業年度に不正事実に基づく過少な申告があり、その後の事業年度に繰り越す欠損金額が過大となっている場合に、当該その後の事業年度において過大な繰越欠損金額を基礎として繰越控除をしているときも同様とする。
 (注)  繰越控除をした欠損金額のうちに法人税法第57条第6項の規定により欠損金額とみなされた連結欠損金個別帰属額がある場合において、その欠損金額とみなされた金額が不正事実に基づき過大に繰り越されているときについては、本文の取扱いを準用する。
 
   
 (隠ぺい仮装に基づく最後事業年度又は分割前事業年度の欠損金相当額の損金算入に係る重加算税の課税年度)
6  法人税法施行令第112条第12項の規定を適用するに当たり、次に掲げる法人がそれぞれ次に掲げる欠損金額を不正事実に基づき過大に申告し、その過大な欠損金額を同項に規定する連結法人である内国法人の最後事業年度又は分割前事業年度(以下「最後事業年度等」という。)の損金の額に算入していた場合において、その損金算入額を否認したときは、その損金算入をした最後事業年度等(所得金額が生じるものに限る。)について重加算税を課すことになる。
 (1)  同項第1号に規定する被合併法人 同号に規定する合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額
(2)  同項第2号に規定する分割法人 同号に規定する合併類似適格分割型分割の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額
(3)  同項第3号に規定する内国法人 同号に規定する分割型分割の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額
 
 
   なお、同項に規定する連結法人(連結子法人に限る。)が、同項に規定する分割前事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号の規定により連結納税の承認を取り消された場合において、当該分割前事業年度の損金算入額を否認しても当該分割前事業年度では所得金額が生じなかったため、その後の事業年度に繰り越す欠損金額が過大となっているときには、その過大な繰越欠損金額を基礎として繰越控除をしている事業年度について重加算税を課すことになる。



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