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関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(案):厚生労働省

測定方法


(1) 空気中の粉じん濃度の測定

 空気中の粉じん濃度の測定は、相対濃度指示方法によることとし、次に定めるところにより行うこと。

 測定機器は、光散乱方式によるものとし、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第2条第3項第1号の労働省労働基準局長が指定する者によって1年以内ごとに1回、定期に較正されたものを使用すること。

 光散乱方式による測定機器による質量濃度変換係数は、当該測定機器の種類に応じ、次の表にそれぞれ掲げる数値とすること。
  なお、次の表に掲げる測定機器以外の機器については、併行測定の実施あるいは過去に得られたデータの活用等により当該粉じんに対する質量濃度変換係数をあらかじめ定め、その数値を使用すること。


測定機器 質量濃度変換係数
(mg/m3/cpm)
P-5L、P-5L2、P-5L3、 3411 0.04
LD-1L 0.03
P-5H、P-5H2、P-5H3 0.004
LD-1H、LD-1H2、LD-3K、3423 0.003

 粉じん濃度は、次式により計算すること。
 粉じん濃度(mg/m3)=質量濃度変換係数(mg/m3/cpm)×相対濃度(cpm)

***********


8-3.質量濃度の求め方(計測機器レンタルの株式会社レックス
 本器の測定値から質量濃度(mg/m3)に変換するためには質量濃度変換係数を求める必要があります。この係数は、分粒装置を用いたろ過捕集装置を基準にして、本器との併行判定により決定するものです。具体的には、以下の方法で求めます。

(1)分粒装置を用いたろ過捕集装置と、本器の吸引方向および高さを同じにし本器を(CONT)モードで動作させます。

(2)ろ過捕集装置を稼動中、同時に本器で連続測定を行い、得られた値を測定時間(分単位)で割って、1分間あたりの平均値R(CPM)を求めます。

(3)一方、ろ過器集法で得られた質量濃度C(mg/m3)と、Rにより質量濃度変換係数を次式から求めます。

       K=C/R

この係数を各測定点(場所)で得られた測定値(CPM)に乗じることにより各測定点のCPM値から質量濃度mg/m3に変換できます。



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