関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



路線価とは、地価公示価格、売買実例価額などを基にして国税局が決める道路の価格。

あらゆる専門家の意見を聞きながら国税局が最終的に決定している。

路線価は、おもに相続税算出の基礎となる価格として使用されている。
相続が発生したときに、被相続人(亡くなった人)が保有していた土地が接している道路に付された1m2あたりの路線価に、土地の面積を乗じたものを相続税の評価額とし、その評価額に対して相続税が課せられる。

相続税の評価にあたっては本来、時価が望ましいのだが、土地は時価の算定が難しいことから国税局が、このような「路線価」という指標を設けている。

不動産の価格の指標には路線価(8月上旬に公表される)のほかに
公示価格、(3月下旬に公表される)
基準値標準価格、(9月上旬に公表される)
固定資産税評価額がある。

この4つの指標のほかに実際取引される「時価」がある。

指標となる価格 実施機関 価格の基準日 発表日 目 的
公示価格 国土交通省 毎年1月1日 毎年3月下旬 売買の目安等
基準値標準価格 都道府県 毎年7月1日 毎年9月下旬 売買の目安等
路線価 国税局 毎年1月1日 毎年8月上旬 相続税・贈与税の評価額算出の基礎
固定資産税評価額 市町村
*東京23区は東京都
3年に一度見直しされ、見直しされる年の前年の1月1日が基準日となる 4月1日
ただし一般には公表されない(所有者など利害関係者のみ)
固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税を算出する際の基礎

一物四価・一物五価
地価を評価する場合に
実際の時価の他に
公示価格、
基準地価格、
相続税評価額、
固定資産税評価額等の公的な評価額がある
そのため、一物四価・一物五価といわれる。


コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )



« 立会外分売 テール・リスク »
 
コメント
 
 
 
路線価の地域格差拡大(2007年8月1日) (Unknown)
2007-08-01 12:55:19
路線価の地域格差拡大(2007年8月1日)
3大都市圏で急上昇、31県は下落

 国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2007年分(1月1日現在)の路線価を公表した。

 全国約41万地点の標準宅地の平均路線価は、前年を8・6%上回る12万6000円となり、2年連続で上昇した。

 東京都、大阪府など5都府県で連続して上昇したほか、北海道や宮城県、福岡県など7道県でも1992~93年以後、初めて上がった。一方で、31県では下落が続き、大都市圏との格差はいっそう拡大した形だ。

 全国の平均路線価は92年をピークに下落が続いていたが、06年に14年ぶりに上昇に転じた。今回は上昇率も06年の0・9%から大きくアップし、景気回復を背景に地価上昇が本格化したことが裏付けられた。

 圏域別では、東京都や神奈川県などを中心とする東京圏の上昇率が13・1%、大阪府、京都府などの大阪圏が8・1%、名古屋圏9・1%で、それぞれ前年を上回る高い伸びを示した。その他の地方圏は、全体としては93年以後初めて横ばいとなった。

上昇率が最も高かったのは、御堂筋でビルの新築工事ラッシュが続く大阪市の40・3%だった。

 路線価日本一は、22年連続で東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通り。前年より33・3%上昇して2496万円となり、1989年の水準にまで戻った。

 
 
 
土地の価格 (Unknown)
2008-08-13 16:49:25
一般的には、実際に売買した価格(実勢価格)が考えられますが、その目的に応じ、下記の価格も存在します。

○公示価格
 国土交通省が毎年1月1日を基準日として3月末ころに発表する価格です。  公示価格は、不動産鑑定士等により評価され、売り手、買い手のどちらにもかたよらず、一般の土地の取引価格の指標となるほか、公共用地取得の際の補償金の算定の基準ともなります。

○標準価格(基準地価格)
  都道府県が毎年7月1日を価格時点として、9月末ころに発表する価格です。  標準価格は、公示価格を補完するものとされています。

○路線価
 国税局が毎年1月1日を価格時点として、8月ころに発表する価格です。
 路線価は、相続税、贈与税を算出する(路線価の付されていない土地にあっては、固定資産税評価額に一定の倍率を乗ずる倍率方式によります。)際の基礎となるもので、公示価格の80%程度になるように評価されています。

○固定資産税評価額
 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税等の基準となるもので、公示価格の70%程度に設定されています。
 固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われその価格は、基本的に 3年間

据え置かれます。





 
 
 
路線価は更地の話 (忌避物件の定義)
2014-10-09 15:58:53
土地にでぇーんと、築古物件が乗ったらば"二束三文の底地扱い"が抵当権

築50~60のボロ廃屋、解体するのが200~500万円と言われ、がっかりしています
 
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。