関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



立会外分売
たちあいがいぶんばい
売買立会外で、大量の売注文を分売する売買方法をいい、上場会社の株式分布状況の改善、特に個人株主の増大を図るための方策として広く利用されている。

具体的な方法
取引参加者が顧客から分売により執行することを条件とする大量の売注文を受託・執行する場合、取引所に届出を行ったうえ、売買立会終了後に分売の条件を発表し、翌日の午前8時00分から午前8時45分までに買付けの申込みを受け、売買を成立させる。
分売は届出日の最終値段を基準にした固定値段で行われる。

なお、分売を適切に実施するための制約として、分売値段の基準となる届出日の終値形成への取引参加者自己等の関与や条件発表前における当該分売に関する買付勧誘が業務規程で禁止されている。

以下のような目的で利用されることが多い。
•株価の崩壊を防ぎつつ大量の株を売りたい場合
•株式の流通数を増やして市場性を上げたい場合
•株主数を増やして上場基準を維持したい場合
•新興市場や2部から1部への指定替えを狙いたい場合

このほか、目論見書などの書類が不要で迅速な実施が可能なことから、売出の代わりに用いることもある。

注文を受けた証券会社は、証券取引所の承認の元に株数や値段などの分売条件を決め、これを取引所の会員に発表する。

各会員は分売に対する買い注文を集め、翌日の前場寄付前に分売条件に示した値段(一本値)で取引を成立させる。

また、ほとんどの場合、分売による株式購入手数料かからない。

より多くの取引を成立させるため、値段は分売実施日前営業日の終値を数%程度割り引いたものとするのが普通。

一方、立会時間中に株式を買った投資家が極端に不利にならないよう、割引率は10%以下とされている。


コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )



« GMO 不動産の五つ... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。