関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



建築設計関連4団体では、四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約約款改正検討委員会」において標記業務委託契約書・契約約款・業務委託書の改訂作業を行い、平成19年6月20日に改訂版を発行した。

主な改訂内容は、平成19年6月改訂の民間連合協定工事請負契約約款との整合性を図るための改訂及び平成19年6月20日の改正建築士法の施行に伴う条文番号の修正となる。

建築設計関連4団体
社団法人日本建築士事務所協会連合会、
社団法人日本建築士会連合会、
社団法人日本建築家協会、
社団法人建築業協会

 

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建築監理業務委託契約書

建築設計・監理業務委託契約書

建築設計・監理業務委託契約約款・業務委託書

第7条[著作物の利用]
 甲は、別段の定めのない限り、次の各号に掲げるとおり著作成果物を利用することができる。この場合において、乙は、甲以外の第三者に次の各号に掲げる著作成果物の利用をさせてはならない。
①著作成果物を利用して建築物を1棟(著作成果物が2以上の構えを有する建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
②前号の目的(乙が甲に著作成果物を交付した後の甲の要求条件の変更、甲が承諾した施工者の代替提案(VE)その他の事由により生じる一切の変更に必要な設計業務を含む。)及び本件著作建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で著作成果物を複製し、又は変形、翻案、改変その他修正をすること。

<業務委託書>
Ⅲ.監理業務
7.条件変更による設計変更
701 大規模の設計変更等<設計業務と監理業務が一括して委託された場合>
委託者の要求条件の変更、もしくは委託者が承諾した施工者の代替提案(VE)の検討等によって、実施設計を大幅に変更する必要が生じた場合、又は建築基準法第6条第1項後段による計画の変更を行う必要が生じた場合、その他702以外の設計変更を行う必要が生じた場合、委託者は、この変更のために必要な設計業務を受託者に委託する。この場合、委託者と受託者は、約款に基づいて必要な協議を行う。
701B←全文削除

 

<契約約款>
第7条[著作物の利用]
 甲は、別段の定めのない限り、次の各号に掲げるとおり著作成果物を利用することができる。この場合において、乙は、甲以外の第三者に次の各号に掲げる著作成果物の利用をさせてはならない。
①著作成果物を利用して建築物を1棟(著作成果物が2以上の構えを有する建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
②前号の目的(第13条第2項、同条第3項又は同条第4項に定める変更に必要な設計業務を含む。)及び本件著作建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で著作成果物を複製し、又は変形、翻案、改変その他の修正をすること。


第13条[設計業務委託書等の追加・変更等]
 甲は、必要があると認めるときは、建築設計業務委託書、甲乙協議の内容、又はすでになした甲の指示に関して、乙に通知して、追加又は変更をすることができる。この場合において、乙は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる履行期間及び設計業務報酬の変更並びに乙が損害を受けているときはその賠償を請求することができる。
2 設計業務のうち、監理業務の段階で最終的に確定することが予定されるものにつき、乙は、甲又は監理業務を受任しもしくは請け負った者の確定に委ねるものとし、その結果につき異議を述べない。
3 監理業務の段階において、成果物につき、工事費の変更を伴わない軽微な変更の必要が生じた場合、この変更に必要な設計業務につき、乙は、甲又はこの業務を受任し又は請け負った者の決定に委ねるものとし、その結果につき異議を述べない。
4 監理業務の段階において、前項以外の変更(建築基準法第6条第1項後段による計画の変更を含む。)を行う必要が生じた場合、この変更に必要な設計業務につき、乙は、乙がこの業務を受任しもしくは請け負った場合を除き、甲又はこの業務を受任しもしくは請け負った者の決定に委ねるものとし、その結果につき異議を述べない。
5 第2項、第3項又は前項において変更に必要な設計業務が乙以外の者によりなされた場合、乙は、当該業務の内容につき、一切の責任を負わない。


<業務委託書>
2.実施設計業務
201 建設意図と要求条件の確認
3.監理業務の段階において設計業務が必要となる場合の措置
①設計業務のうち、工事材料・設備機器及び仕上見本など監理業務の段階で最終的に確定することが予定されるものにつき、受託者は、委託者又は監理業務の受託者の確定に委ねるものとする。
②監理業務の段階において、委託者の要求条件の変更、もしくは委託者が承諾した施工者の代替案(VE)の検討等によって、実施設計を大幅に変更する必要が生じた場合、又は建築基準法第6条第1項後段による計画の変更を行う必要が生じた場合、その他201.3.③以外の設計変更を行う必要が生じた場合、この変更に必要な設計業務につき、受託者は、自らこ
の業務を受託した場合を除き、委託者又はこの業務の受託者の決定に委ねるものとする。
③ (略)



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