不動産の使用料等の支払調書
1.「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人
2.提出先は税務署
支払事務を行った事務所等の所在地を管轄する税務署
貸主に対しては任意(支払った側は、支払いを受けた側にたいして支払調書の発行義務はない)
3.提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるもの。ただし、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみ
4.提出義務者は、これらの支払いを行った者
支払いを受けた側には支払調書を税務署に提出する義務はない。
・居住者及び内国法人に支払う、不動産等の借入れ、地上権若しくは永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させる行為(不動産等の貸付け等)の対価について作成する
・地代、家賃、借地権の設定による対価、船舶の使用料
・土地の地目、建物の構造及び用途等を記載する
・その年中の賃借期間、単位当たり賃借料、戸数、面積等を記載する
・地上権、賃借権その他土地の上に存する権利の設定による対価の場合は、その設定に係る契約によるこれらの権利の存続期間を記載する
・支払金額は、その年中に支払の確定したものを記載する
・合計表を添附する
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm
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