関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 
 優先株とは特殊株の一種で、普通株に比べて配当金を優先的に受ける、あるいは会社が解散した時に残った財産を優先的に受けるなど、投資家にとって権利内容が優先的になっている株式のことをいいます。ただしその代わり、会社の経営に参加する権利(議決権)については制限されるのが一般的です。
 発行企業にとっては配当コストがかかるというデメリットがありますが、投資家に有利な条件を提示することで、通常の増資よりも資金が調達しやすくなります。さらに、銀行のように規制によって自己資本比率が定められている企業にとっては、優先株を発行することでその比率を向上できるというメリットもあります。

1 優先株式は普通株式に比べて利益の配当を優先的に受ける。
2 あるいは残余財産の分配を優先的に受ける。
3 上記の両方について優先的に受ける、という性格を備えた株式である。

このうち、利益の配当については、所定の優先株主配当金以外に普通株主配当を受けられる参加型と、所定の優先株主配当しか受けられない非参加型とがある。

また、ある事業年度において優先株主にたいして支払うべき株主配当の金額が優先株主配当金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の利益から次期以降の優先株主配当金と合わせて支払われる累積型と、その不足分が次期以降には繰り越さない非累積型とがある。


≪転換予約権付株式≫

優先株の多くは、株主の希望で一定の条件のもとで普通株へ転換できる転換権を与えられています。これを「転換予約権付株式」と呼んでいます。

転換予約権付株式は、他の種類の株式に転換できる権利の付いた株式です。これまでは「転換株式」と呼ばれていましたが、2002年4月1日施行の商法改正で、「転換予約権付株式」に変更されました。

また、株主の希望により転換される「転換予約権付株式」とは別に、会社側の都合により転換される「強制転換条項付株式」が導入されました。              


 転換予約権付株式…株主の希望で、他の種類の株式に転換できる株式
 

強制転換条項付株式…会社側の都合で、他の種類の株式に強制転換できる株式
 
≪無議決権株式≫

優先株は、配当に対して優先権をもつ反面、経営参加権が与えられていないのが普通です。経営参加権とは、議決権のことです。優先株は、株主総会において議決権を行使することのできない株式です。これを「無議決権株式」と呼んでいます。

無議決権株式の発行は、優先株だけに限られていましたが、2002年4月1日施行の商法改正により、優先株に限らず、種類株式の1つとして発行できるようになりました。



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