関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



「信託」とは、英語の「Trust」の訳語で、"信じて託す"という意味になります。
遺言信託とは、遺言の作成から執行に至るまで、信託会社に託すこと。
信託銀行が行う遺言信託業務は、遺言書を保管して死後に相続人に渡す「保管業務」と、遺言書に従って遺産の処分や分配まで行う「執行付き業務」の二つに大別できる。


被相続人は、遺言によって相続方法を決めることができるが、信託会社の遺言信託を託せば、確実かつスムーズに執行することができる。遺言信託の業務では、遺産分割に関するコンサルタント、遺書作成、遺書保管、遺書による遺産分割の執行、遺産の一時保管、税金面の相談などトータルに引き受けてもらえる。
つまり、ある人(委託者)が自分の財産(信託財産)を信頼できる人(受託者)に引き渡し、その人が本人に代わり、一定の目的(信託目的)に従って、本人や第三者(受益者)のために財産の管理や運用を行う制度です。当然、委託者と受託者との間には、固い信頼関係があることが前提になっています。
 信託制度は、欧米で発達してきましたが、日本でも1922(大正11)年に「信託法」と「信託業法」が制定され、それ以降、信託銀行などの金融機関が多様な信託ビジネスを手がけるようになりました。

「遺言信託」も「信託」の1種であると考えるのは当然ですが、「遺言信託」という場合、次の2つの意味があります。
1つは、もともと信託を設定するという本来の趣旨に合致する「遺言信託」です。つまり、遺言によって財産権を移転し、信託を設定するもので「信託法に基づく遺言による信託」になります。これは「死後信託」と呼ばれています。
 もう1つは、信託銀行などが遺言に関する業務を行う「遺言信託」です。これは、遺言者や相続人に代わり、相続にともなう煩雑な事務手続きなどを代行する意味で使われます。近年、金融機関などが宣伝し、盛んに利用されるようになってきた「遺言信託」は、こちらの意味で使われているものです。

 したがって、もともとの意味での信託制度のように、委託者から受託者へ財産が移転されることはありません。委託者が受託者を信頼している点は、共通していますが、あくまでも業務代行のようなサービスでしかありません。



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