建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が平成14年5月30日(木)より全面施行された。
契約時には
「請負契約時の契約書に建設リサイクル法で必要となる法第13条及び省令第4条に基づく書面」の届出が必要。
届出書は発注者名で行う。
届出者欄は、元請業者(又は提出者本人)は不可。
届出シールの貼り付けについて
自治体によって、届出書を受付した際に届出済シールが渡されるので、工事現場に掲げる標識(建設業の許可又は解体業の登録に関する工事の標識) 右下隅に貼り付けること。
施工時には
対象建設工事を行う場合、工事着手7日前までに届出が必要。
建設リサイクル法完全施行により、『分別』と『リサイクル』が義務付けされ、建設工事の実施にあたっては、工事着手7日前までに届出が必要。