http://www.jwnet.or.jp/qa/manifest.shtml
マニフェスト交付後,所定期限内(
産業廃棄物90日,
特別管理産業廃棄物60日)に「D票」が,
また,
180日以内に「E票」
が返送されてこない場合は,適切な措置を講じるとともに,期限後30日以内に文書で報告する必要があります。
これは,「措置内容等報告書」といい,所定期間が経過してもマニフェストにおいてその処理終了が確認できていない場合等に,委託業者に問い合わせて処分の状況を把握するとともに、報告書を都道府県知事または政令市長に提出する必要があります。
排出事業者に課せられた義務となっています。